「リーガルテックAI白書 2019」 エグゼクティブサマリー
2019年12月24日起訴猶予合意制度
2020年1月30日米国司法省が調達共謀対策本部(PCSF)を発足
FRONTEOのアニサ・ヘンダーソン(米国フロリダ州弁護士/米国ワシントンD.C.弁護士)が、米国司法省の調達共謀対策本部(Procurement Collusion Strike Force)について要旨をまとめています。
DOJがこれまでターゲットとしてきたのは、公共事業を受注した企業でしたが、今回スペシャルチームが発足したことにより、他の政府系機関と連動して国中で情報収集にあたり、将来起こりうる独占禁止法犯罪の調査にリソースを集中させることができるようになりました。
弁護士の見解
この度のPCSF発足により、内部通報やキイタム訴訟(連邦制度や契約に違反している証拠を持っている関係者が、政府に代位して不正行為者を相手取って起こす訴訟)、それに連なる訴訟が増えることが見込まれます。PCSFによって、新たな事案が次々と生じてくるでしょう。
それと同時に、DOJやリーガル業界における、データの使い方がより洗練されたものになるのではないかと予想します。政府による調査においても、今後データ解析が大きな役割を占めるようになるものと思われます。
企業が注意すべきポイント
独占禁止法違反被疑事件の調査の多くが、内部通報者によるDOJへの通報もしくは、別の事件の調査の過程で入手した情報に端を発しています。そのため、独占禁止法違反はますます隠蔽しにくくなってきており、企業が自己申告する前にDOJによって違反が見つかった場合、より多くの罰金が科せられることになるでしょう。米国で公共事業を請け負っている企業は、時間をかけて自社のリスクを精査し、適切なコンプライアンス規範を履行すべきです。
アニサ・ヘンダーソン(米国フロリダ州弁護士/米国ワシントンD.C.弁護士)