アンダーソン・毛利・友常法律事務所
ログイン後、資料をダウンロードいただけます
特許権は競合他社の製品について差止を求めたり、高額の損害賠償を請求する基礎となり得る権利であり、各社は、他社の特許権を侵害しないよう、製品・サービスを設計することとなります。しかし、特許権侵害が疑われる事態となり、ライセンス契約等による当事者間での解決も図ることができないときには、特許訴訟により裁判所の判断を得る必要が生じます。ここで、特許権は各国において成立し各国の地理的範囲において効力を有するという属地主義により、特許訴訟も各国において開始され得ることになります。したがって、各国の特許訴訟手続の概要について理解しておくことは、将来の特許訴訟に備えるという観点で重要と言えます。今回は日本に加え、特許訴訟リスク・費用の観点で重要な米国、及び、ヨーロッパにおいて特許訴訟件数の多いドイツについて、特許訴訟手続の概要を解説し対比します。Part 3では、ドイツの特許訴訟手続について取り上げます。
会員のみ、視聴いただけます。
弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております