【Webinar】近時の企業不祥事の調査と第三者委員会 ~「第三者委員会」はその役割を終えたのか?~ Part 1
2022年10月19日日米独の特許訴訟手続比較 Part 2 米国
2022年10月20日アンダーソン・毛利・友常法律事務所
ログイン後、資料をダウンロードいただけます
特許権は競合他社の製品について差止を求めたり、高額の損害賠償を請求する基礎となり得る権利であり、各社は、他社の特許権を侵害しないよう、製品・サービスを設計することとなります。しかし、特許権侵害が疑われる事態となり、ライセンス契約等による当事者間での解決も図ることができないときには、特許訴訟により裁判所の判断を得る必要が生じます。ここで、特許権は各国において成立し各国の地理的範囲において効力を有するという属地主義により、特許訴訟も各国において開始され得ることになります。したがって、各国の特許訴訟手続の概要について理解しておくことは、将来の特許訴訟に備えるという観点で重要と言えます。今回は日本に加え、特許訴訟リスク・費用の観点で重要な米国、及び、ヨーロッパにおいて特許訴訟件数の多いドイツについて、特許訴訟手続の概要を解説し対比します。Part 3では、ドイツの特許訴訟手続について取り上げます。
会員のみ、視聴いただけます。
弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
ページ下部のフォームから資料をダウンロードいただけます
特許権は競合他社の製品について差止を求めたり、高額の損害賠償を請求する基礎となり得る権利であり、各社は、他社の特許権を侵害しないよう、製品・サービスを設計することとなります。しかし、特許権侵害が疑われる事態となり、ライセンス契約等による当事者間での解決も図ることができないときには、特許訴訟により裁判所の判断を得る必要が生じます。ここで、特許権は各国において成立し各国の地理的範囲において効力を有するという属地主義により、特許訴訟も各国において開始され得ることになります。したがって、各国の特許訴訟手続の概要について理解しておくことは、将来の特許訴訟に備えるという観点で重要と言えます。今回は日本に加え、特許訴訟リスク・費用の観点で重要な米国、及び、ヨーロッパにおいて特許訴訟件数の多いドイツについて、特許訴訟手続の概要を解説し対比します。Part 3では、ドイツの特許訴訟手続について取り上げます。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 山内 真之 弁護士
理学修士号を有しており、弁護士登録以来、主に知的財産関連業務及びライフサイエンスをはじめとする先端技術に関する法律業務に携わっております。技術分野としては、医薬関係を中心としつつ、農薬、半導体、液晶表示技術、印刷技術、3Dプリント技術、通信関連技術、ゲーム技術を含めた他の技術分野の侵害訴訟案件・ライセンス交渉案件・共同開発案件・技術移転案件を取り扱っております。法分野としては、特許法以外にも、商標関連案件、著作権関連案件、不正競争行為(商品等表示・営業秘密)関連案件などの、他の形態の知的財産権についても経験と知見を有しています。加えて、米国における留学と法律事務所勤務経験を生かし、米国における特許侵害訴訟に関する対応についてもアドバイスを提供しております。
事務所紹介
アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、1950年代初頭より、日本における本格的国際法律事務所の草分けとして、常に第一線で活躍してきたアンダーソン・毛利法律事務所、グローバルな証券発行等の国際金融取引やクロスボーダーの投資案件の分野において特に多くの実績を積んできた友常木村法律事務所、および、国際倒産・事業再生分野や危機管理部門において豊富な経験を有し、これを米国の大手法律事務所との外国法共同事業を通じて展開してきたビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)が合併・統合して誕生した、総合法律事務所です。
資料ダウンロード/お問い合わせ
こちらからダウンロードやお問い合わせ頂けます。
区分を選択し必須項目を入力していただき送信ボタンを押下してください。