2023年04月13日配信
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これまで多くの企業において国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際スタンダードを踏まえてビジネスと人権に関する取組が進められてきましたが、2022年9月、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を策定したことにより、ビジネスと人権に関する取組を進める社会からの要請が更に高まりました。
他方で、ガイドラインが求めている人権方針の策定、人権DDの実施、救済の実施の各場面では、公益通報者保護法の規制との関係で留意すべき点があります。例えば、以前、ハラスメント窓口の「内部公益通報受付窓口」該当性が議論になりましたが、苦情処理メカニズムへの申立ても法令違反に係る申立てを含む場合があるため、同様の問題が生じます。
そこで今回は、ガイドラインの概要について、公開情報等を基にした各企業の取組事例(社名は不記載)を参照しつつ解説し、その上で、ガイドラインに沿った対応をする際に、公益通報者保護法の規制との関係において留意すべき点について、全3回の動画で解説いたします。第3回目では公益通報者保護法の規制との関係を取り上げます。
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