2025年05月15日配信
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雇用の流動化が進む中、キーマンが退職する際に営業秘密を持ち出して、ライバル企業で使用することによって、多大な損害を被る案件が増加しています。営業秘密が持ち出されないように予防することが最も重要ですが、退職者による持ち出しの全てを防ぐことはできません。営業秘密の持ち出しが発覚した際に、初動対応としてまず何をしなければならないのか、そしてどのような法的措置をとることができるのか等を予め把握しておくことも必要です。営業秘密について理解を深めたい方は是非ご視聴ください。
【各回のテーマ】第1回:有事対応 - 初動対応と刑事的措置 -第2回:有事対応 - 民事的措置と社内処分 -第3回:事前予防 - 秘密管理性と漏えい対策 -
【第2回のトピック】・営業秘密とは何か・退職者が持ち出した営業秘密の使用や開示を求めることができるか・退職者が持ち出した営業秘密の複製物の返還を求めることができるか・営業秘密侵害に対して損害賠償請求をすることができるか・競業避止義務に違反した場合、どのような手続をとる必要があるか・競業避止義務が有効と認められた事案と認められなかった事案・情報の持ち出しについて懲戒解雇して、退職金を支給しないことができるか
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