
米国独占禁止法(反トラスト法)の留意点と最近の動向 – 第1回 – M&A 取引時の届け出の概要と最近の動向
2020年8月13日
米国のディスカバリ業界におけるAI活用の現況をまとめました
2020年8月17日オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ LLP

オリック塾 (Orrick Academy)-日本企業のための米国法講座-シリーズ2では、米国独占禁止法(反トラスト法)の重要ポイントと最近注目されている論点についてお話いたします。
米国独占禁止法(反トラスト法)の下、一定の規模を超えるM&Aを実行する際、米国連邦取引委員会及び米国司法省に、事前届(HSRファイリング)を行う必要がございます。しかし、このHSRファイリングの届け出を怠った場合、当局から罰金を課されることになり、相当な金額になり得ます。また、HSRファイリングの届け出の際に提出される情報に、独禁法当局の懸念を助長するような記載が含まれている場合、当局が当該取引に注目し、その調査を誘発し、取引の遅延、場合によっては、取引自体を危うくするような状況に発展することにもなりかねません。
HSRファイリングの届け出義務における落とし穴とは何か、また、社内の文書管理衛生上、どのような表現を避けるべきかなど、M&A 取引時の執行状況と留意点について、最近の事例をまじえながら、ご説明致します。
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オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ LLP
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オリック塾 (Orrick Academy)-日本企業のための米国法講座-シリーズ2では、米国独占禁止法(反トラスト法)の重要ポイントと最近注目されている論点についてお話いたします。
米国独占禁止法(反トラスト法)の下、一定の規模を超えるM&Aを実行する際、米国連邦取引委員会及び米国司法省に、事前届(HSRファイリング)を行う必要がございます。しかし、このHSRファイリングの届け出を怠った場合、当局から罰金を課されることになり、相当な金額になり得ます。また、HSRファイリングの届け出の際に提出される情報に、独禁法当局の懸念を助長するような記載が含まれている場合、当局が当該取引に注目し、その調査を誘発し、取引の遅延、場合によっては、取引自体を危うくするような状況に発展することにもなりかねません。
HSRファイリングの届け出義務における落とし穴とは何か、また、社内の文書管理衛生上、どのような表現を避けるべきかなど、M&A 取引時の執行状況と留意点について、最近の事例をまじえながら、ご説明致します。
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP.
オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ LLP
オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフLLPは、1863年にサンフランシスコで創立され、現在、北米、欧州、アジアを含む全世界に25以上のオフィスを構え、弁護士1100名以上を擁する国際総合法律事務所です。『Law 360』誌が選出する世界の主要法律事務所「Global 20」にも選ばれており、定評のあるサービスをグローバルに展開しています。
主要な業務分野として、コーポレート・M&Aなどのビジネス取引及び訴訟・仲裁全般を扱っていますが、特にテクノロジー、エネルギー&インフラストラクチャー、ファイナンスのセクターに注力し、クライアントのニーズに適した実践的で費用効率の高いリーガル・サービスを提供しています。
オリックのグローバル・ジャパン・プラクティス・グループは、オリックの世界中のオフィスと連携しながら、クロスボーダーの複雑な企業の法律問題に対し、創造的な解決策を提供しています。
ジェームス・ティアニー(James Tierney)米国弁護士
オリック・へリントン・アンド・サトクリフ LLP ワシントンDCオフィス所属。同事務所の独占禁止法・競争法プラクティス・グループのパートナー。米国司法省ネットワーク/テクノロジー領域執行局の元局長。長年に亘り、主にテクノロジー領域での独占禁止法の執行に携わる。また、局長として、全ての大型案件の執行を指揮してきた経験を持つ。司法省での活躍は高く評価され、5度の受賞経験を誇る。現在は、大型買収案件をはじめとし、米国独占禁止法に関する幅広い案件でアドバイスを提供する。
ダイアナ・ギリス(Diana Gillis)米国弁護士
オリック・へリントン・アンド・サトクリフ LLP ワシントンDCオフィス所属。同事務所の独占禁止法・競争法プラクティス・グループのカウンセル。米国連邦取引委員会で、数多くの企業結合審査を行った実績を持つ。現在は、米国内外のクライアントに、ハート・スコット・ロディノ(HSR)法に基づく届出に関するアドバイスを行う。連邦取引委員会では、功績が評価され、Stephen Nye Awardを受賞した経験を持つ。
猿見田 寛 米国弁護士
オリック・へリントン・アンド・サトクリフ LLP ニューヨークオフィス所属。同事務所のM&A、プライベート・エクイティ・グループのパートナー及びグローバル・ジャパンプラクティスの米国代表。ニューヨークにおいて25年以上の弁護士経験を有し、クロスボーダーM&A、ジョイントベンチャー、コーポレート・ファイナンス取引、その他の企業法務において、数多くの日本企業を代理する他、独占禁止法、安全保障規制、知的財産権、雇用法問題など幅広い分野の問題についてもアドバイスを行う。Chambers Globalで、日米両国それぞれにおいて、日本関係のクロスボーダーM&A/コーポレート業務の専門家として選出されている。
関連動画
米国独占禁止法(反トラスト法)の留意点と最近の動向
第1回 – M&A 取引時の届け出の概要と最近の動向
第2回 – M&A 取引時の届け出規制の執行状況と留意点
第3回 – コロナ禍における独占禁止法の射程と留意点
第4回 – 人材獲得競争に関わる独占禁止法の適用
第5回 – デジタルプラットフォーム事業者への執行の現状
番外編 – 米国司法省 対 Google ~独禁法訴訟の行方~
第6回 – カルテル執行の動向(ジェネリック医薬品等)
第7回 – 垂直的企業結合ガイドライン
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