東京国際法律事務所
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企業に対し元役員、元従業員、競業他社による従業員の引き抜きが行われた場合、引き抜き行為の立証が困難であるとともに、その損害額の算定も困難な場合が少なくありません。このような従業員の引き抜き行為に対し、近年、フォレンジック調査を利用して企業が行った請求について、高額の損害賠償を認める判決が出されました。従業員の引き抜き行為の予防、そして適切な証拠保全を図るために、いかなる措置をとるべきなのか、要点をまとめました。
第1回 従業員の引き抜き行為とその対策【前編】(概要)
第2回 従業員の引き抜き行為とその対策【後編】(事例検討、予防、証拠保全)
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