「米国特許訴訟における展望」~米国特許訴訟の開始以降に日本企業が考慮するべき事情~
「民事訴訟法改正とクロスボーダー紛争」~米国との比較と実務対応~
Sills Cummis & Gross P.C.事業/株式会社UBIC共催
- 開催日
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- 03.30
ご来場誠にありがとうございました。

日時 |
2012/03/30(金) 13:30~17:45(受付 13:00~ / 講演開始 13:30~) |
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会場 |
第二吉本ビルディング貸会議室 AB会議室 |
定員 | 70名(事前登録制:定員になり次第締め切らせていただきます。) |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務部門・知財部門・コンプライアンス部門・国際訴訟ご担当者 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
講演.1: 13:30-14:15 | 「民事訴訟法改正(平成24年4月1日)とクロスボーダー紛争」 |
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休憩: 14:15-14:25 | 休憩 |
講演.2: 14:25-14:45 | 「情報開示作業の最新テクノロジー事情」 |
休憩: 14:45-14:55 | 休憩 |
講演.3-1: 14:55-15:55 | 「米国特許訴訟における展望」 |
休憩: 15:55-16:05 | 休憩 |
講演.3-2: 16:05-17:05 | 「米国特許訴訟における展望」 |
休憩: 17:05-17:15 | 休憩 |
質疑応答: 17:15-17:45 | 質疑応答 |
講演概要
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律が平成24年4月1日から施行され、条理に委ねられていた「日本の裁判所の管轄権」が明文化され、その中で国際裁判の管轄についても明示されました。今回のセミナーでは、このことを受ける形で、クロスボーダー紛争における国際裁判の管轄について、当該分野に豊富な経験と知見を有する第一法律事務所の山本和人先生と土田泰弘先生に概説していただくと共に、実務的観点に基づいた、クロスボーダーなビジネスに係る契約書における準拠法条項及び紛争解決・裁判管轄条項の定め方について説明していただきます。その上で、米国の連邦法と州法の関係、司法制度に加え、特許訴訟の管轄、ITC調査手続の管轄について、概要を説明しつつ、その実務対応として、実際に紛争が起こった場合の外国弁護士の選び方やコントロールの仕方と日本の弁護士の効果的な活用についても説明していただきます。
また、米国ニュージャージー州に本拠を置き、2011年版「Chambers USA Guide to America's Leading Lawyers for Business」において、不動産・破産・医療行為の各分野で同州のトップ3事務所の1つにランクされているSills Cummis & Gross P.C.から3名の弁護士をお招きしご講演いただきます。米国での訴訟において米国以外の企業が相手となるとき、文化や会社組織の違いが原因により独特の問題が起こり得るという背景から、特許訴訟が開始されると考慮しなければならない点について様々な見解を述べていただくと共に、実践的なアプローチを提案していただきます。
株式会社UBICからは、eディスカバリに関わる作業の精度向上と負荷軽減のための取り組みについて、実際に弊社が携わった事案におけるeディスカバリ支援ツールの利用のされ方にも触れながら、デモを交えてご紹介します。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ御来場ください。