「多発する国際カルテル事件」~厳罰化する欧米当局の制裁を受けないために~
WilmerHale / UBIC共催
- 開催日
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- 09.27
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2012/09/27(木) 13:30~17:15(受付 13:00~ / 講演開始 13:30~) |
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会場 |
第二吉本ビルディング貸会議室 C会議室 |
定員 | 40名(事前登録制:定員になり次第締め切らせていただきます。) |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務、知財、コンプライアンス部門、国際訴訟ご担当者 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
受付 13:00~13:30 | 受付 |
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講演.1 13:30~14:40 | 「米国のカルテル規制:企業防衛とコンプライアンスのための戦略」 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP Steven F. Cherry弁護士 |
休憩 14:40~14:45 | 休憩 |
講演.2 14:45~15:55 | 「欧州のカルテル規制:企業防衛とコンプライアンスのための戦略」 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP Frédéric Louis弁護士 |
休憩 15:55~16:00 | 休憩 |
講演.3 16:00~16:30 | 「独禁法違反における、国別(エリア)当局対応の実態」 ~有事における文書提出・情報開示作業と平時からできる取組~ 株式会社UBIC 執行役員 リスクコンサルティング部 部長 木原 京一 |
休憩 16:30~16:45 | 休憩 |
質疑応答 16:45~17:15 | 質疑応答 |
講演概要
2005年以降、20社以上の日本企業が価格協定や市場分割カルテル、談合に関する罪で米国の反トラスト法にかかる刑事責任を問われています。米国司法省は自動車パーツ、家電メーカー、運送業界等を含む種々の企業より延べ10億ドルの課徴金を徴収し、十数名の会社役員を最長2年の懲役刑に課しています。それのみならず、これらの企業は同時に取引先や消費者、小売業者から損害賠償を求める集団訴訟を起こされています。
一方、欧州委員会はカルテル案件に関して積極的に多額の罰金を課しております。過去10年間に委員会が26の日本企業に課した罰金総額は7億5千ユーロに及び、業種も化学、電力、ガラス、DRAMと様々です。これらの日本企業の他、多数の企業が現在も調査の渦中にあります。
このように国際カルテル訴訟が厳罰化する背景のもと、本セミナーではWilmerHaleのワシントンDC、ブリュッセルオフィスよりそれぞれ弁護士をお招きしご講演いただきます。Steven F. Cherry弁護士からは米国のカルテル規制における最近の動向についての解説とカルテル調査に巻き込まれないための、または調査に入った場合のリスクを最小限に抑えるための対策について言及していただきます。また、Frédéric Louis弁護士からは欧州員会のカルテル規制について検証しこのような調査の対策・戦略に関しても言及していただきます。
株式会社UBICからはEU及び米国など当局に対して文書提出や情報開示作業が必要となった際の企業にかかる負担や予防・抑止のためにできる方策などについて豊富な事案対応に基づきご説明いたします。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ御来場ください。