「ガイドラインから考えるFCPA(海外腐敗行為防止法)対策」~FCPA摘発事例と有事対応・予防体制の構築~
株式会社UBIC主催
- 開催日
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- 02.15
ご来場誠にありがとうございました。

日時 |
2013/02/15(金) 13:30~(受付 13:00~/講演開始 13:30~16:40セミナー終了予定) |
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会場 |
東京コンファレンスセンター品川 501号室 |
定員 | 80名(事前登録制:定員になり次第締め切らせていただきます。) |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務部門、コンプライアンス部門、国際訴訟ご担当者、M&Aご担当者 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
講演1. | 「知らないと損をする、eディスカバリ業界のトレンド」 ~eディスカバリコストを削減するための最新テクノロジーとは~ 株式会社UBIC リスクコンサルティング部 課長 小峰 孝之 |
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講演2. | 「海外進出とFCPA(海外腐敗行為防止法・Foreign Corrupt Practices Act)対策」 ~贈賄防止体制の構築と有事の対応~ 西村あさひ法律事務所 パートナー 山田 裕樹子 弁護士 |
質疑応答 | 質疑応答 |
懇親会 | セミナー終了後に40分程度の会を設けております。 奮ってご参加ください |
講演概要
海外、特に新興国に進出する日本企業が、絶対に気を付けなければならないのが、外国公務員への贈賄リスクです。外国公務員贈賄に対する規制は近年ますます厳しいものとなり、現地で罰せられなくても、たとえば、米国当局から摘発される現実的なリスクがあります。この場合、企業に高額の罰金が科せられるとともに、贈賄を行った者が拘禁刑を科せられるリスクもあります。
この点について、米国司法省(Department of Justice)と証券取引委員会は、昨年11月、FCPA(海外腐敗行為防止法)のガイドラインを公表しました。ガイドラインによれば、米国の管轄権が広く捉えられており、また、「正当な」接待・贈答についてもかなり保守的な考え方が示されております。ガイドラインに示されているFCPAの解釈からすると、今後もますます、米国司法省による外国企業(非米国企業)の摘発が活発になることが予想されます。
このような情勢の中で、企業として、贈賄を予防するコンプライアンス体制を構築しておくことは、贈賄を防止するのみならず、万が一、贈賄が発覚した場合でも、企業の責任を軽減することに結びつきます。また、このような体制を構築しておくことが、第一線で働く従業員にとって、明確な指針となり、かつ、従業員を刑罰から守ることにもなります。
本セミナーでは、西村あさひ法律事務所の山田裕樹子弁護士より、摘発例や予防体制の構築についてご説明いただくとともに、万が一、外国公務員贈賄で摘発され、あるいは、同贈賄行為を発見してしまった場合の企業の対応について、検察官、弁護士としてのご経験を踏まえて解説いただきます。
また、FCPA摘発においても、eディスカバリのプロセスに従った対応が求められるために膨大な時間とコストがかかりますが、最近、この常識を変える最新テクノロジーが注目を浴びております。株式会社UBICからは、eディスカバリにおける時間とコスト削減に大きな効果をもたらすと言われている最新テクノロジーについて解説致します。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ御来場ください。