「米国における訴訟対仲裁及びTAR(Technology Assisted Review)についての最新情報」
MasudaFunai/北浜法律事務所/UBIC 共催
- 開催日
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- 07.19
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2013/07/19(金) 13:30~(受付 13:00~ / 講演開始 13:30~ / セミナー終了予定 17:30) |
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会場 |
トラストシティカンファレンス・丸の内 Room 1 |
定員 | 80名(事前登録制:定員になり次第締め切らせていただきます。) |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務、コンプライアンス部門、国際訴訟ご担当者 他 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30~14:10 | 「TAR(Technology Assisted Review)利用の実際とその効果」 |
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14:15~15:25 | 「米国における訴訟対仲裁及びTAR(Technology Assisted Review)についての最新情報」 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所 ゲーリー・ヴィスト パートナー弁護士 |
15:35~16:45 | 「仲裁手続の実際~仲裁人の選任と証拠開示を中心に~」 北浜法律事務所・外国法共同事業 児玉 実史 パートナー弁護士 |
17:00~17:30 | 質疑応答 |
講演概要
15~20年程前までは、紛争のほとんどが訴訟によって解決され、仲裁の利用例は少数にとどまっていました。それが徐々に注目を浴びるようになり、現在では代替的紛争解決(ADR)方法として広く認められるようになりました。しかし、訴訟のほうが歴史も長く、訴訟に対する知識や経験を持っている方が圧倒的に多いと推測されます。
そこで、今回のセミナーでは、増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所のGary Vist弁護士から、訴訟と仲裁を比較しながらそれぞれのメリット・デメリットについて解説いただきます。
そして、仲裁人・仲裁代理人として豊富な経験を有する北浜法律事務所の児玉実史弁護士からは、訴訟に比べて柔軟性の高い仲裁手続きが実際にどのように進められるのか、又、どう進めるべきなのかご説明いただきます。仲裁手続きのキーマンとなる仲裁人の選任、及び個々の仲裁手続きによって大きな違いが生じる証拠開示手続き(ディスカバリ)を中心に解説いただきます。
また、既知のとおり、近年のディスカバリにおけるレビュー対象文書の増加に伴い、そこにかかる時間とコストは増大傾向にあります。この状況を一挙に解消する可能性のある新技術がTAR(Technology Assisted Review)あるいはCAR(Computer Assisted Review)と呼ばれるものです。この技術は、ディスカバリだけでなく、内部監査や証拠調査を含めて広い範囲で対応が可能なものです。株式会社UBIC執行役員の白井喜勝からは、TARの使用例や効果も含め、最近の動向を紹介致します。