「情報管理と弁護士・依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)の戦略的活用」
オリック/UBIC共催
- 開催日
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- 09.12
ご来場誠にありがとうございました。

日時 |
2013/09/12(木) 13:30~(受付 13:00~ / 講演開始 13:30~ / セミナー終了予定 17:30) |
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会場 |
東京コンファレンスセンター品川 品川 501号室 |
定員 | 90名(事前登録制:定員になり次第締め切らせていただきます。) |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務部、知的財産部、国際訴訟ご担当者 他 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30~13:55 | 「Privilege ReviewへのTAR応用の実際」 株式会社UBIC 執行役員 TPS部 部長 CTO |
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14:00~17:00 ※講演中に2度の休憩がございます | 「情報管理と弁護士・依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)の戦略的活用」 オリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所/オリック東京法律事務所・外国法共同事業 ディビッド・ケイス 外国法事務弁護士 |
17:00~17:30 | 質疑応答 |
講演概要
ビジネスのグローバル化が進み、日本企業が米国・ヨーロッパ等の海外や、日本を含む複数の管轄において訴訟・仲裁等の紛争や、公的権力による調査に巻き込まれる事態も増加傾向にあります。クロスボーダーの企業活動においては、法務部、知財部、コンプライアンス部、その他事業部とインハウス(企業内弁護士)、外部の顧問弁護士等を含めて、内部・外部のコミュニケーションを日頃から管理しておくことが不可欠と言えるでしょう。特に、米国の民事訴訟で行われる証拠開示手続(Discovery)において、相手側に関連情報の提供を求められた場合等に、例外的免除を得ることができる弁護士・依頼者秘匿特権(Attorney-Client Privilege)をどのように活用するかは大きな課題の一つです。同特権は弁護士と依頼者間の自由な通信を可能にする点で強力な盾となるものの、その要件や、実際の活用の仕方を間違えると、思わぬ危険もはらんでいると言えます。
そこで、今回のセミナーでは、オリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所のディビッド・ケイス外国法事務弁護士、髙取芳宏弁護士、矢倉信介弁護士より、「情報の管理と弁護士・依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)の戦略的活用」と題し講演いただきます。
まず米国における弁護士・依頼者秘匿特権の概要の説明と、日本の民事訴訟手続きにおける文書提出義務、EU等諸外国における秘匿特権の取扱いについて比較解説いたします。また、弁護士・依頼者間の秘匿特権が本来有する特権的性質を確保するために必要とされる要件および当該特権を有効に活用するための最善の実践方法や、社内のコンプライアンス対策、インハウス(企業内弁護士)および法務部員や知財部員等が日々の業務を遂行する上での留意すべき重要事項等について取り上げます。また、いくつかの事例を用いて実務上の具体的な対応策とプロアクティブな戦略について解説いたします。
一方、ディスカバリ時に考慮すべき項目の一つに、秘匿特権文書を如何に正確に効率良く認識するかという問題があります。万一、誤って提出してしまった時にClawbackという手続きもありますが、そのような面倒な事態は出来るだけ避けたいものです。株式会社UBICの白井からは、最近注目を集めているTAR技術の解説、TARのPrivilege Review現場での応用について、実案件での事例とともに紹介します。