TOKYO
コンプライアンスに正しい答えはないが、 正しいプロセスはある ~ FCPAおよび UKBA の最新動向とグローバル企業のための戦略的コンプライアンス対策 ~ -東京開催-
オリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所 / 株式会社UBIC 共催
- 開催日
-
- 05.30
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2014/05/30(金) 14:00~17:00 (13:30より受付開始) |
---|---|
会場 |
泉ガーデンコンファレンスセンター Room 1 |
受講料 | 無料 |
対象 | 企業の法務、コンプライアンス部門、内部統制、国際訴訟ご担当者様 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
14:00 ~ 14:30 | 人工知能を用いたEメール監査技術の有用性 株式会社UBIC 執行役員 白井 喜勝 |
---|---|
14:30 ~ 14:40 | 休憩 |
14:40 ~ 17:00 | FCPA(米国海外腐敗行為防止法)および UKBA (英国賄賂防止法) とグローバル企業の戦略的コンプライアンス対策 髙取 芳宏 弁護士 / 矢倉 信介 弁護士 |
※ニューヨーク州のCLE単位の取得が可能です。
講演概要
外国公務員への贈賄行為への規制等を目的とするFCPA(米国海外腐敗行為防止法)およびUKBA(英国賄賂防止法)については、その執行体制が年々強化されており、とりわけグローバルに事業を展開する企業が摘発されるケースが相次いでいます。 海外において幅広く事業展開を行う企業にとって、贈収賄を防止するための予防的対策として、社内のコンプライアンス・プログラムを構築し確実に実施していくことはまさに喫緊の課題といえます。
そこで、今回のセミナーではオリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所の髙取芳宏弁護士と矢倉信介弁護士により、「FCPA(米国海外腐敗行為防止法)および UKBA (英国賄賂防止法) とグローバル企業の戦略的コンプライアンス対策」と題しご講演いたします。
本講演では、FCPAおよびUKBAに基づく規制の概要と日本企業が留意すべき最新動向、さらには企業にとって早期の対策が求められる米国ドッド・フランク法に基づく内部告発者報奨制度についても解説いたします。また、日々の業務を遂行する上での留意すべき重要事項等のほか、グローバルに事業を展開している企業を想定した具体的ケース・スタディーを用い、企業においてとるべき具体的対応策等、実務上の効果的なコンプライアンス・プログラムの構築とその戦略的な実施について、具体的に解説いたします。
特に、日本の企業は、「これはしてよい、これはできない」という白黒リストを求めがちですが、それぞれの状況や事実関係に応じて、正解は異なるのであり、安易なリストの作成は危険です。この点は多くの弁護士も誤解している点であり、リスクを最小化する「正しいプロセス」すなわち証拠の残し方をご提示いたします。
UBICからは贈賄行為、カルテル行為、情報漏えいなど様々な不祥事の抑止を実現する、人工知能を用いたEメール監査技術についてご説明いたします。
お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
そこで、今回のセミナーではオリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所の髙取芳宏弁護士と矢倉信介弁護士により、「FCPA(米国海外腐敗行為防止法)および UKBA (英国賄賂防止法) とグローバル企業の戦略的コンプライアンス対策」と題しご講演いたします。
本講演では、FCPAおよびUKBAに基づく規制の概要と日本企業が留意すべき最新動向、さらには企業にとって早期の対策が求められる米国ドッド・フランク法に基づく内部告発者報奨制度についても解説いたします。また、日々の業務を遂行する上での留意すべき重要事項等のほか、グローバルに事業を展開している企業を想定した具体的ケース・スタディーを用い、企業においてとるべき具体的対応策等、実務上の効果的なコンプライアンス・プログラムの構築とその戦略的な実施について、具体的に解説いたします。
特に、日本の企業は、「これはしてよい、これはできない」という白黒リストを求めがちですが、それぞれの状況や事実関係に応じて、正解は異なるのであり、安易なリストの作成は危険です。この点は多くの弁護士も誤解している点であり、リスクを最小化する「正しいプロセス」すなわち証拠の残し方をご提示いたします。
UBICからは贈賄行為、カルテル行為、情報漏えいなど様々な不祥事の抑止を実現する、人工知能を用いたEメール監査技術についてご説明いたします。
お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。