米国特許法に関する最新情報 / 日米営業秘密保護対策~大阪開催~
Masuda Funai / 北浜法律事務所共催 UBICセミナー
- 開催日
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- 07.13
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2015/07/13(月) 13:30~17:00 (13:00より受付開始) |
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会場 |
ハービスPLAZA 5F貸会議室2 |
定員 | 40名 |
受講料 | 無料 |
対象 | 企業 知的財産部、法務部、国際訴訟 ご担当者様 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30 ~ 14:15 | 弁護士・依頼者間の秘匿特権に関する入門講座 |
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14:15 ~ 14:20 | 休憩 |
14:20 ~ 14:40 | 人工知能技術を用いた特許調査支援ツールの活用 株式会社UBIC 顧問 白坂 一 |
14:40 ~ 15:10 | 日米営業秘密保護対策 北浜法律事務所 飯島 歩弁護士 |
15:10 ~ 15:35 | コーヒーブレイク |
15:35 ~ 16:25 | 米国特許法に関する最新情報 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所 ジョセフ・サルティール弁護士 |
16:25 ~ 16:30 | 休憩 |
16:30 ~ 17:00 | 質疑応答 |
講演概要
今年で4回目を迎えるMasuda Funai / 北浜法律事務所共催セミナーでは、 「米国特許法に関する最新情報」、「日米営業秘密保護対策」に加え、 「弁護士・依頼者間の秘匿特権」について3名の弁護士が講演致します。
近年、ライバル企業に再就職した元従業員等が営業秘密を持ち出し、企業に大きな損害を与える事例が多く発生しています。IT技術の発達により、情報の持ち出し方も多様化し、企業側は、常に営業秘密の保護対策をアップグレードしなければならない状況にあります。
「日米営業秘密保護対策」では、本年全部改訂された最新の営業秘密管理指針もふまえ、日本及び米国において営業秘密を保護するために、今、日本企業として留意すべきことをお話し致します。
「弁護士・依頼者間の秘匿特権に関する入門講座」では、弁護士・依頼者間の秘匿特権と秘匿特権の対象は何かについて、さらに、秘匿特権の放棄の問題を取り上げます。また、弁護士・依頼者間の秘匿特権の企業内弁護士および親会社と子会社間のコミュニケーションへの適用や職務活動の成果の法理(work product doctrine)に基づき認められる保護についても言及致します。
「米国特許法に関する最新情報」では、新たな特許法改正法案と同法案が米国の特許訴訟に与える影響についてと、近時米国最高裁判所が下した特許法に関する判決について検討致します。
また、UBICからは、人工知能技術を用いた特許調査支援ツールの活用についてご紹介致します。
皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。