TOKYO
米国政府によるグローバル捜査と起訴~日本企業はこの荒波をどう乗り越えるか~
BakerHostetler LLP / 株式会社 FRONTEO 共催
- 開催日
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- 10.21
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2016/10/21(金) 13:30~16:50 (13:00より受付開始) |
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会場 |
AP東京八重洲通り 11階 Room L |
定員 | 100名 |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務部門、コンプライアンス部門、経営企画部門の担当者および弁護士 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30~13:40 | 開会の挨拶 株式会社FRONTEO 代表取締役社長 守本正宏 |
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13:40~14:40 | 反トラスト法 ~ 刑事捜査から民事訴訟 ベーカー・ホステトラー ジャック・フォナチアリ弁護士 ・反トラスト捜査動向 – 米国による捜査は今後も続く? ・突然の立入り検査: 6つのやるべきこと - 教科書には載っていない実務 <政府捜査に備えたプロトコル整備> ・企業法務部は緊急の事態に備えたプロトコル、立入り検査予行練習 ・捜査対象になった時点で即座に発動すべきリーガル・ホールドの重要性 ・司法妨害も訴因に: 罰金はより高額になるリスク ・社内コンプライアンス・プログラム整備 <米国弁護士の“正しい”選び方> ・米国弁護士と、どう付き合うか、何を期待し、そして何を要求すべきか (例:弁護士フィーを減額、定期的な報告、ベンダーの選び方、等) <制裁金を最低限に抑える> ・政府捜査に協力するメリットとデメリット ・実例を元にした罰金の計算方法、如何に罰金を減額するか、カーブアウトや Yates Memo等の影響を考慮した刑事事案の解決法 <クラスアクション対応> ・クラスアクション、オプトアウトにはどう対応するか、どのように 訴訟費用を抑えるか ・仲裁・調停を選択する意義 ・“戦うべきか否か”の選択: 一つの“ビジネスプロジェクト”として捉える理由 |
14:40~14:50 | 休憩 |
14:50~15:50 | FCPAの新パイロット・プログラム、外部監視の積極的活用、内部告発: 企業・役員に課せられる責任の新セオリー ベーカー・ホステトラー ジョン・カーニー弁護士、ジョナサン・バー弁護士 <海外腐敗行為防止法(FCPA)の新パイロット・プログラム> ・現場検察官の50%増員にも表れる、FCPA違反摘発に対する米国当局の積極的な姿勢 ・元司法省検察官が解説する、司法省が最優先事項として掲げるもの、司法省の 考え方 <米国当局によるグローバル企業に対する追及、事例から日本企業が学ぶべき点> ・FCPAが企業会計に与える影響 ・過去の会計操作事例から学ぶ、財務諸表や記録改ざんにおける厳格責任の考え方 ・FCPA違反がビジネスに与えるリスク(企業評判に与えるダメージ、刑事・民事 制裁金、政府契約からの締出しによる競争力低下、等) ・FCPA対策: 積極的なディフェンス戦略 |
15:50~16:50 | FCPA、会計に与える影響と内部告発: 企業・役員に課せられる責任の新セオリー ベーカー・ホステトラー ジョン・カーニー弁護士、ジョナサン・バー弁護士 <賄賂と会計> ・金額がいかに少額であろうとも、不適切な支払いが企業財務諸表に及ぼす 重大な影響 ・秘密裏の報告、反報復規定や報奨金などを含む米国内部告発者法の概要 ・グローバル企業が関連した最近の実例と増加傾向にある米国外からの 内部告発者への報奨金支払い <内部告発者への対応> ・米国当局の捜査対象になってからでは遅い ・会社組織内外の内部告発者となり得る者に対する積極的な対応 ・内部告発者が発端となる事案での社内調査や民事・刑事訴訟の弁護の “ベストプラクティス” ・社内調査における弁護士・クライアント間の秘匿特権 ・会社と従業員関係の緊張状態、司法省が“Yates Memo”で強調した企業幹部など、 個人に対する追及姿勢 |
16:50~18:00 | 懇親会(参加費無料) |
※同時通訳付き
※セミナー終了後、16:50~18:00まで懇親会を開催いたします。ぜひご参加ください。
※ニューヨーク州・カリフォルニア州のCLE単位の取得が可能です。
※セミナー終了後、16:50~18:00まで懇親会を開催いたします。ぜひご参加ください。
講演概要
米国政府による外国籍企業に対する捜査・起訴事例は、近年増加の一途を辿っています。突如発生しかねないこのリスクに対し、日本企業はどう対応すべきかをテーマに、全米主要弁護士事務所の中でも100年という歴史を誇るベーカー・ホステトラーから官民両方で豊富な経験を有するトップ弁護士を招き、<反トラスト法>制裁金を最低限に抑えるためのポイントやクラスアクション対応、<FCPA>米司法省によるパイロット・プログラム、従業員・役員の訴追など、効果的に防御を実現する為に、企業法務が知っておくべきことを解説します。また、今後さらに米国の積極的なFCPA摘発が予測されるなか、社員による違反行為リスクを最小限に留めるための、平時におけるプロアクティブな社内モニタリング手法や、会計法では違反とみなされる行為、競合他社のみならず、パートナー企業から発される可能性のある“Whistleblower (内部密告者)”脅威や、このような場合のベストプラクティスについても説明します。
是非この機会にご参加ください。