TOKYO
米国eディスカバリ規則の改正、標準必須特許(SEP)行使のベストプラクティスとRAND違反回避、そして米国営業秘密保護法改正について < 東京開催 >
Baker Hostetler / 株式会社FRONTEO 共催
- 開催日
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- 11.18
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2016/11/18(金) 13:30~17:30 (13:00より受付開始) |
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会場 |
AP品川 A+B ルーム |
定員 | 100名 |
受講料 | 無料 |
対象 | 知財、法務、コンプライアンス部門、 国際訴訟ご担当者様 他 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30~14:40 | 米国連邦民事訴訟規則のeディスカバリに関する改正を活用する方策 ベーカー・ホステトラー ギルバート・ケテルタス 弁護士 米国連邦民事訴訟規則は一年前に改正され、電子的に保管された情報(ESI)の保全とディスカバリから生じるコスト、負担、リスク削減の新しい機会が弁護士に与えられました。 • 規則改正後、最初の一年に見られる動向 • 該当規則が今後及ぼす影響 • 弁護士業と機械学習/人工知能技術の連携による、コスト、負担、リスク削減に ついての具体的な提案 |
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14:40~15:00 | FRONTEOディスカバリ支援サービスのご紹介 株式会社FRONTEO レビューテクノロジーオペレーション部 部長 カイル・レイカリン |
15:00~15:10 | 休憩 |
15:10~16:20 | 標準必須特許(SEP)のライセンスと訴訟およびRANDロイヤルティーの方策 ベーカー・ホステトラー ケヴィン・カーシュ 弁護士、ポール・ポワロ 弁護士 米国特許保持者とSEPの独占的実施権者は、SEPの特許範囲を実施する企業に対し RANDライセンス条項を提示する重要な義務があります。 • SEPとRANDロイヤルティーの中心となる概念についての論議 • SEPのライセンス許諾要件 • SEPをライセンス許諾する際の推奨方法 • いかにRAND違反を回避するか • RAND違反が及ぼす影響 • SEPライセンスが遵守されない場合の訴訟における選択肢 • SEPとRANDライセンス許諾要件に関する法律の昨今の動向 |
16:20~17:30 | 企業秘密窃盗に対し連邦管轄権を制定する新たな連邦営業秘密保護法が、現従業員や退社予定の従業員によるデータ・秘密情報窃盗が発生した場合、どのような影響を雇用主に与えるかについて ベーカー・ホステトラー ロバート(「レッド」)・ホロウィツ 弁護士、デイヴィッド・マンシーノ 弁護士 米国は今年、秘密保護の訴えに対し連邦管轄権を制定しました。これは、特に現従業員や退社予定の従業員によるデータや秘密情報の盗難、また経営者に実質的に影響を及ぼします。この新たな連邦営業秘密保護法をいかに利用し、回避策を取るかについて解説します。 • 連邦営業秘密保護法の背景 • 米国裁判所の管轄権 • 「企業秘密」の定義の拡大と、秘密保有者の情報秘匿義務 • 一方的押収命令ーその獲得のために何が必要で、裁判所はどのように押収された 機密情報を対処するか • 該当法下における差止条項、損害、弁護士費用 • 内部告発者の訴追免除 • 経営者は連邦営業秘密保護法下でいかに現在の、もしくは元従業員に対し懲罰的 損害賠償や弁護士費用を課すことができるか • 該当法の全体としての影響 |
- ※ニューヨーク州・カリフォルニア州・オハイオ州のCLE単位の取得が可能です。※逐次通訳付き。
講演概要
ベーカー・ホステトラーが誇る、全米トップレベルの知財訴訟専門弁護士と、米国における歴史上最大規模の
eディスカバリ事案を担当する弁護士が講演いたします。本セミナーでは以下についてお話しします。
(1)米国連邦民事訴訟規則のeディスカバリに関する改正を活用する方策
(1)米国連邦民事訴訟規則のeディスカバリに関する改正を活用する方策
(2)SEPのライセンス許諾と訴訟およびRANDロイヤルティーの方策
(3)営業秘密の窃盗に対し連邦司法権を付与する新たな連邦営業秘密保護法と、現従業員や退社予定の従業員による
データ及び秘密情報窃盗が発生した際に及ぼすその影響
データ及び秘密情報窃盗が発生した際に及ぼすその影響
さらに、日本企業が知っておくべき新たな米国連邦民事訴訟規則(FRCP: Federal Rules of Civil Procedure)における
eディスカバリ、SEPライセンス許諾と関連訴訟案件に関するベストプラクティス、そして新しく施行される連邦営業秘密保護法の基礎とその意味を説明します。