TOKYO
デジタル時代における独禁法の「落とし穴」~ビッグデータと従業員の引抜禁止合意を巡るリスクと日本企業の対応策~
Covington & Burling LLP / 株式会社FRONTEO 共催
- 開催日
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- 11.28
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2017/11/28(火) 13:30~17:00 (13:00より受付開始) |
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会場 |
AP品川 7階 Room V |
定員 | 80名 |
受講料 | 無料 |
対象 | 法務、知的財産、国際訴訟ご担当者様 他 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
13:30~14:00 | KIBIT Email Auditor カルテル早期発見・防止に向けた人工知能によるメール監査 |
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14:00~17:00 | デジタル時代における独禁法の「落とし穴」 ~ビッグデータと従業員の引抜禁止合意を巡るリスクと日本企業の対応策~ コビントン・バーリング法律事務所 |
17:00~19:00 | 近隣にて懇親会(希望者のみ) |
※ 本セミナーのCLEクレジット(ニューヨーク州、カリフォルニア州)は只今申請中です。
※ 英語の講演に関して通訳はございませんが、適宜日本語での要約がございます。
講演概要
企業結合、カルテル調査、行為規制違反などの場面において、大量のデータの取扱いやデータを巡る競争行為が新たな問題として浮上しています。こうした問題は、プライバシーやEU一般データ保護規則(GDPR)と密接に関連しており、IT業界にとどまらず、あらゆる企業が直面するものです。日本では、データの収集・囲い込みなどに関して公正取引委員会が新たにガイドラインを策定することが見込まれていますが、欧米の規制当局も、ビッグデータを巡る企業の動向に目を光らせています。このような世界的なトレンドの中、日本企業の取るべき対応についてご説明致します。
米国特有の問題として、これまでIT業界において一般的であった従業員の引抜禁止合意に対する規制があげられます。昨秋米国司法省が、引抜禁止合意について、これまでの民事責任の追及に加えて刑事訴追の可能性を示したところであり、複数の捜査案件に関する結果が近日中に公表される予定です。同省は、企業間の情報共有行為は独禁法違反のおそれがあり、引抜禁止合意もその例外ではないとの姿勢を明確にしています。民事・刑事双方の責任が生じ得るこの問題について、日本企業の対応策と予防手段をご説明致します。
皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。