米国ITC訴訟 ~被告になる以外にも道はある~
Fish & Richardson / 株式会社FRONTEO 共催
- 開催日
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- 09.18
ご来場誠にありがとうございました。
日時 |
2019/09/18(水) 14:00 ~ 17:00 (受付開始13:30) |
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会場 |
AP品川 9階 会議室 J+K |
定員 | 80名 |
受講料 | 無料 |
対象 | 知財、法務、コンプライアンス部門、 国際訴訟ご担当者様 他 |
タイムテーブル・講演内容お時間・内容が変更となることがございます。ご了承ください。
14:00 ~ 14:30 | eディスカバリ 実務対応のご紹介
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14:30 ~ 15:30 | ITC訴訟:被告になる以外にも道はある |
15:30 ~ 15:45 | コーヒーブレイク |
15:45 ~ 17:00 | IPR訴訟の審理開始決定:ゲートキーパーとしてのPTAB(特許審判部)の役割と、請求人/特許権者が避けるべき間違い |
- ※ 逐次通訳付き
- ※ ニューヨーク州・カリフォルニア州のCLE単位の取得が可能です
- ※ ニューヨーク州・カリフォルニア州のCLE単位の取得が可能です
講演概要
このセミナーの前半では、Richard Sterba 弁護士と Min Park弁護士が、ITC調査のユニークな側面と請求された際の対処法、請求人(原告)になった場合に、ITC調査を成功させるにはどのような条件を満たす必要があるのか(すでに満たしている企業もあるかもしれません)について、実例を交えて紹介します。
また、大きな動きとして2012年以降、特許の有効性に異議申立すべく、約10,000件のInter Partes Review (IPR)とPost-Grant Review (PGR) の訴状が提出されています。特に米国特許無効申請であるIPRは特許訴訟の原告には脅威で、米国訴訟の在り方に大きな影響を与えています。
セミナー後半では、Tim Riffe弁護士とGwilym Attwell弁護士が、請求人と特許権者に向けた戦略について解説します。IPR手続による特許無効率は以前として高く、特に被告側にとっては大きな武器ですが、実は入口である米国特許商標庁による審理開始が認められるかどうかが大きな分かれ目です。 ここでは、IPR手続を成功に導くにはどのような戦略が必要か詳しく説明します。 例えば被告の側からはどのような申請書を用意すれば審理開始の可能性が高まるか、また、逆に特許権者の側からは審理開始の拒否につなげるにはどのような応答を用意したらよいか、などについて説明します。
最後に、IPRを申請された場合に、特許権者が抗弁できるような特許出願の方法について、実践的な例を示しながら解説していきます。