フォレンジック調査サービス約款

 

1条(総則)

  1. 本約款は、株式会社FRONTEO(以下「当社」といいます)が、当社に対し、本条第3項に定める業務(以下「フォレンジック調査」といいます)を依頼する者(以下「契約者」といいます)に対して、フォレンジック調査を実施するための諸条件を定めるものです。なお、以下では、本約款に基づいて当社と契約者との間で成立する契約のことを「本契約」といいます。
  2. 本約款は、フォレンジック調査に関連して、当社と契約者の間に生ずる全ての事項に対して適用するものとします。
  3. 本約款に用いられるフォレンジック調査とは、以下に定める業務の全部または一部をいいます。なお、いずれの業務も準委任業務とします。
    • 契約者が指定する紙媒体に含まれる情報(以下「書類情報」といいます)またはハードディスク・ドライブ、PC内のハードディスク・ドライブ、CDDVDBlu-ray Disk、フラッシュメモリ、サーバー内のハードディスク・ドライブ等の電子保存媒体に含まれる電磁的記録(以下「電子データ」といいます)等のデータの保全、整理、抽出および開示に関する支援業務
    • 前号の業務に関するコンサルティング
  4. 契約者は、本約款に同意した上で、当社に対して、フォレンジック調査の申込をするものとします。
  5. 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款の変更に伴う提供条件(料金その他を含む)の変更は、特段の定めがない限り、本約款の変更と同時に、自動的に全ての本契約に適用されるものとします。なお、本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し事前にその内容を告知します。(告知は、当社のWebページなどで行います)

 

2条(本契約の条件等)

  1. 本契約の契約条件は見積書(本条第2項参照)に次の各号の内容を定めます。
    • 発注年月日
    • 本契約で委託する委託業務の内容および履行期限
    • 物品(以下「納品物」といいます)の納入を伴うときは、当該納品物の内容、納入期限および納入場所
    • 委託料の想定額および算出方法
    • その他必要な事項
  2. 本契約は、当社が契約条件を記載した見積書を添付した電子メールを送信し、契約者がかかる見積書の内容を承諾する旨の返信を行うことによって成立するものとします。なお、契約者は見積書の内容を承諾する旨の返信を行う者(以下「承諾者」といいます)が契約者を代表して本契約を締結する正当な権限を有しており、承者による本契約の締結は、契約者の内部規則等にしたがって適法かつ有効に承認されていることを表明し、保証するものとします。

 

3条(履行期限、納入期限、作業完了確認)

  1. 当社は契約者に対し、本契約に定める履行期限までに委託業務を履行し、または納品物があるときは、納入期限までに納入場所に納品物を納入します。
  2. 当社は、委託期間内に委託業務を完了できないおそれ、または納入期限までに納品物を納入できないおそれが発生したときは、速やかに契約者に通知するものとします。
  3. 当社は、本契約の成立時点で当社が予測できない事情または当社の責に帰すことのできない事情により、委託期間内に委託業務を完了できない、または納入期限までに納品物を納入できないときは、納入期限を延長することができるものとします。ただし、この場合であっても、前項の通知を要するものとします。
  4. 当社は、請求書発行と同時に、対象となる委託業務の項目毎に作業完了日等を記載した「作業完了確認書」(以下「確認書」といいます)を契約者に送付します。契約者は確認書の受領日から5営業日以内(以下「確認期間」といいます)に確認書の内容を確認し、異議がないときは、電子メールまたは当社が指定する方法により異議がない旨を当社に通知するものとします。なお、契約者が確認期間内に確認書について異議を述べず、かつ、確認書を当社に返信しない場合には、当該確認期間が経過した時点で委託業務は完了したものとみなします。

 

4条(機密保持)

  1. 契約者および当社は、相手方より開示された技術上または営業その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)の一切を適切な管理のもと、秘密として扱い、相手方の書面による事前承諾なくしては第三者に漏洩してはなりません。また、契約者および当社は、秘密情報を本契約で定められた委託業務以外の目的で使用してはなりません。
  2. 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に当たらないものとします。
    • 受領者が開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報
    • 受領者が開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
    • 受領者が開示を受けた後、受領者の故意または過失によらず公知となった情報
    • 受領者が機密情報に依存することなく、独自に開発、作成した情報
    • 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

 

5条(当社が行う本契約の解除等)

  1. 当社または契約者は、相手方が本契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者が以下に定める各号のいずれかの場合に該当したときは、直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。
    • 第三者より差押、仮差押、競売の申立て、公租公課の滞納処分を受けたとき
    • 支払停止または支払不能となったとき、またはその振出、引受、裏書もしくは保証をした手形または小切手が不渡りとなったとき
    • 破産、会社更生、民事再生等の倒産手続開始の申し立てがあったとき
    • 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    • 契約者が、現在および過去において、反社会勢力に該当するとき、または何らかの関わりを有するとき
    • 独占禁止、不正競争禁止、あるいは贈収賄禁止に関する法令違反など、重大なコンプライアンス違反が発覚したとき
    • 契約関係の存続が当事者の社会的信用の維持に有害であることが客観的事象により明らかとなったとき
    • 前各号のほか、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたと当社が判断したとき
  3. 契約者が前項に定める各号のいずれかの場合に該当するに至ったときは、当社の契約者に対する一切の債務につき直ちに期限の利益を喪失するものとします。

 

6条(資料等の提供、管理)

  1. 契約者は、当社から委託業務の遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の要請があった場合、これらの無償貸与、開示等を行うものとします。当社は、契約者から提供された委託業務にかかる資料等を、委託業務遂行上必要な範囲で複製または改変することができるものとします。
  2. 当社は、本契約が終了した場合または契約者が求めた場合、前項により契約者より貸与等された資料、情報、機器およびそれらの複製物等を契約者に返還し、または契約者の指示に従い廃棄を行うものとします。

 

7(納品物の著作権、所有権)

  1. 委託業務の履行にあたり契約者に納入された納品物の著作権は、当社に留保されるものとします。ただし、当社は、契約者に対し、委託業務着手時点で当社と契約者との間で意図した納品物の使用に必要な範囲で当該著作物の非排他的利用権を許諾します。当社は納品物に関する著作者人格権を行使しないものとします。
  2. 当社は、納品物のうち契約者から受領した情報・資料等に該当しない部分(以下「納品部分」といいます)が第三者の著作権、特許権、商標等の知的財産権を侵害していないことを保証します。万が一、納品部分が第三者の知的財産権等を侵害することを理由として契約者またはその顧客に対して何らかの請求・異議等が申し立てられ、または訴訟が提起された場合、当社は、契約者が(1)当社に遅滞なく当該請求等につき書面により通知すること、(2)当該請求等にかかる防御または解決についての全権を当社に与えること、かつ(3)抗弁・和解等について、当社の要請に従って当社に協力することを条件として、自己の費用と責任において、これを解決するものとし、契約者に一切の負担を負わさないものとします。
  3. 納品部分が第三者の知的財産権を侵害していることが判明した場合には、当社は、当社の判断により、自己の責任と負担において、(1)契約者(またはその顧客)が納品部分を継続して使用できるよう権利を取得する、または(2)当該侵害を回避するために、納品部分の機能を損ねることなく、その内容の修正・変更を行うものとします。ただし、いずれの方法も合理的にみてとり得ない場合には、契約者および当社は、当該納品物にかかる本契約を解除し、当社は契約者から受領した委託料全額を返還するものとします。

 

8(免責)

  1. 当社は、火災、洪水、大事故、地震、津波、停電、通信障害、戦争、ストライキ、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して委託業務の遂行ができない場合、これにより契約者に生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
  2. 委託業務が第三者の権利または利益にかかる書類情報または電子データ等を対象とする場合は、契約者は当該第三者から委託業務に必要な同意を取得するものとします。万が一、委託業務の遂行にあたり、当社が当該第三者から苦情、訴訟等の請求を受けた場合には、契約者は、自己の費用と責任において、これを解決するものとし、当社に一切の負担を負わさないものとします。
  3. 当社は、委託業務の結果および契約者が納品物を自らのビジネスまたは訴訟等に利用し、これによって契約者に損害が生じたとしても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
  4. 当社は、コンピューター・フォレンジック専門家に一般的に適用されるものと同程度の注意をもって、委託業務を行うものとします。当社は、かかる注意をもって委託業務を行っている限りにおいては、契約者または契約者の代理人から提供を受けた書類情報ならびにハードディスク、機器、記録媒体、およびこれらに含まれる電子情報の滅失毀損による損害、および、契約者が委託業務の結果を利用することにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

 

9条(損害賠償)

契約者および当社は、相手方が本契約に違反する等、相手方の責に帰するべき事由により損害を被った場合には、相手方に対して、当該事由に直接起因する現実に発生した通常損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、相手方の故意または重過失によって発生した損害である場合を除き、賠償金額は当該事由にかかる委託料を上限とします。

 

10条(対価および支払方法)

  1. 当社は、毎月25日をもって、前月26日から当月25日までに遂行した委託業務にかかる委託料を締め、翌月に、当該委託料およびこれにかかる消費税等租税公課の合計額を記載した請求書を契約者に対して送付します。契約者は、当該請求書を受領した月の末日までに、当社指定の銀行口座への振込により委託料を支払うものとし、その振込手数料は契約者の負担とします。なお、委託料は次の各号に定める条件に基づき算出することを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
    • 委託料は、月単位で、実際の作業実績に基づき請求されるものとします。
    • 見積書に記載の委託料の額はあくまで想定であり、実際に受領するデータの内容やPCの状態等により従量課金方式またはチャージ額が変動いたします。
    • 平日18時以降、及び土日・休日に実施される作業については、通常料金の50%増しの料金が適用されるものとします。
  2. 当社が、委託業務を遂行するにあたり支出した交通費、通信費、日当、宿泊費、物品受領または発送に係る送料その他費用(以下「費用等」といいます)は契約者の負担とし、委託料には含まれないものとします。当社は、契約者に対し、費用等の明細を付した請求書を発行し、契約者は、当該請求書を受領した月の末日までに、当社指定の銀行口座への振込により費用等を支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
  3. 契約者が、支払期限までに委託料および費用等(以下、総じて「委託料等」といいます)を支払わないときには、不払金額に対して、支払日まで、年6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第11条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の成立日から委託料等の支払完了日までとします。

 

第12条(再委託)

契約者は、当社が委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができることを予め承諾するものとします。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および契約者は、相手方に対し、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団およびその関係団体等(以下「反社会的勢力」といいます)の排除に関して、次の各号のとおり表明および保証するものとします。
    • 自己またはその関係者(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第31号に規定する特別利害関係者のうち、イおよびハに規定するものをいいます。以下同じ)が、現在および過去において反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と資本、資金、保証上の関連がないこと
    • 自己またはその関係者が、反社会的勢力と名目を問わず取引を行い、または反社会的勢力の活動を助長する行為を行っていないこと
    • 自己またはその関係者が、反社会的勢力である者、反社会的勢力であった者を自社の役員等に選任し、従業員として雇用し、または顧問等を委嘱するなどしていないこと
  2. 当社または契約者が、前項の規定に違反した場合、相手方当事者は、本契約および本契約に関連する全ての契約を解除することができるものとします。この場合、違反当事者は、相手方に対して、第9条に関わらずその被った全ての損害を賠償するものとします。

 

第14条(反社会的勢力にかかる情報の報告義務)

  1. 契約者は、本契約の有効期間中に、風説、マスメディアの報道、インターネット等情報媒体または取引先等からの伝聞により、契約者またはその関係者、株主、従業員、顧問、取引先と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、その真偽に関わらず、当社に対し、その情報を得た旨および内容を速やかに報告しなければならないこととします。
  2. 契約者は、前項により自己または関係者等と反社会的勢力との関係を指摘された場合、当該事実が存在しない旨を速やかに書面により証明し当社の了承を得なければなりません。
  3. 当社は、契約者またはその関係者等と反社会的勢力との関係を示唆する情報を得た場合、契約者の同意を何ら要せず警察等関係当局への情報照会、その他の必要と認める調査を行うことができることとします。

 

第15条(準拠法と管轄裁判所)

本約款に関する準拠法は日本法とします。契約者と当社との間の本約款に関わる紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

株式会社FRONTEO

東京都港区港南2丁目1223号 明産高浜ビル(受付8F

代表電話番号(035463-6344  FAX番号(035463-7578          

 

202541日改訂