契約条件
本件取引には、以下の条件を適用する。
甲:お客様
乙:株式会社FRONTEO
第1条(業務委託内容)
1.甲は乙に対して、発注書に記載する対象製品の更新・保守業務(以下「委託業務」という)の取引に関して、発注書および本契約条件に従って、注文する。
2.乙は注文を受けた後、甲に応諾することにより、当該注文にかかる契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
第2条(履行期限、納入期限)
乙は、甲乙間で定めた履行期限までに委託業務を履行し、納品物があるときは、納入期限までに納入場所に納品物を納入する。
第3条(納品、検収)
1.委託業務が納品物の納入を伴う場合、甲は、納品物の受領後10営業日以内に納品物の検収および物品受領書の返送を行う。上記期間内に物品受領書の返送が乙に到達しない場合には、当該期間を経過した時点で、納品物は検収に合格し、納品物の納入が完了したものとみなす。
2.乙は、納品物に契約の不適合があり、甲がその旨を乙に通知した場合、別途乙が甲に対して交付する「保守内容説明書」の条件に従って対応するものとする。
第4条(対価および支払方法)
1.甲は、委託業務の対価として、発注書に定める注文金額(以下「委託料」という)を乙に対して支払う。乙は、当該委託料およびこれにかかる消費税の合計額を記載した請求書を甲に対して発行し、甲は当該請求書受領月の翌月末までに、当該請求額を乙指定銀行口座へ振込支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
2.乙が、委託業務を遂行するにあたり支出した交通費、通信費、日当、宿泊費その他の費用(以下「費用等」という)は委託料には含まれないものとし、必要に応じて負担方法を甲乙協議して取り決める。
3.委託料および費用等の遅延損害金は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する条項に定めるところによる。
第5条(表明保証および約束事項)
甲は、乙に対して、以下の事実を表明し、保証する。
① 委託業務を乙に委託する正当な権限を有していること
② 委託業務に、法令違反となる業務が含まれていないこと
第6条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。
第7条(納品物の所有権・危険負担)
納品物に有体物が含まれる場合はその有体物の所有権および危険負担は、納品物に関する委託料が支払われたときに乙から甲に移転するものとする。乙は、甲が納品物に利用するために必要な著作権について、これを非排他的に利用する権利を許諾する。
第8条(免責)
1.乙は、自らのコントロールが及ばない事象に起因して委託業務の遂行ができない場合、これにより甲に生じた損害につき、一切責任を負わないものとする。
2.甲は、乙に提供する情報・データについて、第三者から承諾等を取得する必要がある場合は、甲の責任と費用負担においてこれを行い、万が一、乙が当該第三者から苦情、訴訟等の請求を受けた場合には、甲は、自己の費用と責任において、これを解決する。
3.乙は、委託業務を遂行するにあたり、甲または甲の選任する指示責任者の指示に従った場合には、これによって甲に生じた損害について、賠償する義務を負わないものとする。
4. 乙は、善良なる管理者の注意義務を尽くして委託業務を遂行するが、当該義務を超える義務は一切負担しない。
5.甲は自己責任において対象製品のライセンス条件を承諾し、当該条件に従って対象製品を利用するものとする。乙は、甲が対象製品のライセンス条件を違反することによって、甲または第三者(対象製品のライセンサーを含む)に生じた損害について、賠償する義務を負わないものとする。
第9条(守秘義務)
1.甲および乙は、相手方より開示された情報のうち秘密と指定されたもの(以下「秘密情報」という)を適切な管理のもと秘密として扱い、相手方の書面による事前承諾なくしては第三者に漏洩してはならない。また、秘密情報を本契約で定められた委託業務以外の目的で使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報としない。
① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく権限を有する第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 公知情報
2.情報受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、情報提供者に事前に通知のうえ、必要な範囲において当該機密情報を開示することができる。
3.秘密情報および個人情報に適用のある法令に遵守しなければならない。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、相手方に対し、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団およびその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)の排除に関して、次の各号のとおり表明および保証する。
① 自己またはその関係者(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第31号に規定する特別利害関係者のうち、イおよびハに規定するものをいう。以下同じ)が、現在および過去において反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と資本、資金、保証上の関連がないこと
② 自己またはその関係者が、反社会的勢力と名目を問わず取引を行い、または反社会的勢力の活動を助長する行為を行っていないこと
③ 自己またはその関係者が、反社会的勢力である者、反社会的勢力であった者を自社の役員等に選任し、従業員として雇用し、または顧問等を委嘱するなどしていないこと
2.甲または乙が、前項の規定に違反した場合、相手方当事者は、本契約を解除することができる。この場合、違反当事者は、相手方に対して、その被った全ての損害を賠償するものとする。
第11条(損害賠償)
甲および乙は、相手方が本契約に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方に対して、当該事由に直接起因する現実に発生した通常損害の賠償を請求することができる。ただし、相手方の故意または重過失によって発生した損害である場合を除き、賠償金額は注文金額を上限とするものとする。
第12条(契約解除)
甲および乙は、相手方が以下に定める各号のいずれかの場合に該当したときは、ただちに本契約を解除することができるものとする。本契約の解除は損害賠償の請求を妨げないものとする。
① 第三者より差押、仮差押、競売の申立、公租公課の滞納処分を受けたとき
② 支払停止または支払不能となったとき、または振出、引受、裏書もしくは保証手形または小切手が不渡りとなったとき
③ 破産、会社更生、民事再生等の倒産手続開始の申立があったとき
④ 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤ 本契約の表明保証に反する事実が発覚したとき
⑥ 契約関係の存続が当事者の社会的信用の維持に有害であることが客観的事象により明らかとなったとき
⑦ 前各号のほか、甲または乙が本契約の義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に違反事項の是正を行わないとき
2.甲または乙が前項に定める各号のいずれかの場合に該当するに至ったときは、相手方に対する一切の債務につきただちに期限の利益を喪失するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年4月1日改訂