企業の機密情報持ち出し 不正競争防止法関連の操作ログ調査
案件背景・概要
発覚の経緯:
元従業員Aが競合会社に転職してから2年後、自社製品に類似した製品が無断で製造され、海外に販売されていることが発覚。社内調査を行うこととなった。
社内調査の内容:
Aが使用していたPCのログを確認した所、退職日の数日前に大量のコピーが実施されていることなどを確認できたが、データが大量にあるため、情報の持ち出しに関連する動作かどうか特定するには至らなかった。
社内調査の結果:
裁判所の見解では、情報持ち出しの犯行を特定するには「本人と営業秘密の動作を特定することが必要」とされる上、クライアントのIT担当では100万を超える大量のレコード情報の中から、正確に不正なコピー・削除を抽出することは困難であり、また第三者性に欠ける事が懸念点として挙がった。
FRONTEOの調査
第三者性の担保:
第三者性を担保するため、証拠性を担保した作業ログ自体保全をオンサイト(クライアント企業)で実施
大量のデータに対応:
独自のデータベースを構築し、大量のログデータを調査。(外付けHDDおよびUSBを調査)