2021年08月19日配信
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2022年6月までに改正公益通報者保護法が施行され、事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の義務を負うほか、通報対応の担当者は守秘義務を負うことになります。これら義務に違反した場合には行政措置や刑事罰の対象となるほか、役員が多額の損害賠償義務を負うおそれもあり、慎重な対応が求められます。他方で、これらの義務を活用することにより、実効性の高い制度を構築・運用することができることから、事業者にとっては企業価値を高めるためのチャンスの時でもあるといえます。
今回の動画では、公益通報者保護法を所管する消費者庁消費制度課において、今般の改正及び指針案の立案を担当した講師が、改正公益通報者保護法等に基づく事業者等の義務の概要について解説します。コンパクトながらも要点を押さえた解説により、各社の法務担当者に全体像のイメージを持っていただくことを目指します。
第1回目では、改正法によって設けられる事業者等の義務「事業者の措置義務(第11条)」と「従事者守秘義務(第12条)」について解説します。
第1回 事業者等の義務(法11・12条)の趣旨及び要点第2回 「指針」(法11条4項)の概要※第2回は収録日現在(2021年7月20日)公表されている指針案をベースに解説
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