株式会社FRONTEOのご紹介
2021年8月2日改正公益通報者保護法等に基づく事業者等の義務の概要 第2回
2021年8月19日渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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2022年6月までに改正公益通報者保護法が施行され、事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の義務を負うほか、通報対応の担当者は守秘義務を負うことになります。これら義務に違反した場合には行政措置や刑事罰の対象となるほか、役員が多額の損害賠償義務を負うおそれもあり、慎重な対応が求められます。他方で、これらの義務を活用することにより、実効性の高い制度を構築・運用することができることから、事業者にとっては企業価値を高めるためのチャンスの時でもあるといえます。
今回の動画では、公益通報者保護法を所管する消費者庁消費制度課において、今般の改正及び指針案の立案を担当した講師が、改正公益通報者保護法等に基づく事業者等の義務の概要について解説します。コンパクトながらも要点を押さえた解説により、各社の法務担当者に全体像のイメージを持っていただくことを目指します。
第1回目では、改正法によって設けられる事業者等の義務「事業者の措置義務(第11条)」と「従事者守秘義務(第12条)」について解説します。
第1回 事業者等の義務(法11・12条)の趣旨及び要点
第2回 「指針」(法11条4項)の概要
※第2回は収録日現在(2021年7月20日)公表されている指針案をベースに解説
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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2022年6月までに改正公益通報者保護法が施行され、事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の義務を負うほか、通報対応の担当者は守秘義務を負うことになります。これら義務に違反した場合には行政措置や刑事罰の対象となるほか、役員が多額の損害賠償義務を負うおそれもあり、慎重な対応が求められます。他方で、これらの義務を活用することにより、実効性の高い制度を構築・運用することができることから、事業者にとっては企業価値を高めるためのチャンスの時でもあるといえます。
今回の動画では、公益通報者保護法を所管する消費者庁消費制度課において、今般の改正及び指針案の立案を担当した講師が、改正公益通報者保護法等に基づく事業者等の義務の概要について解説します。コンパクトながらも要点を押さえた解説により、各社の法務担当者に全体像のイメージを持っていただくことを目指します。
第1回目では、改正法によって設けられる事業者等の義務「事業者の措置義務(第11条)」と「従事者守秘義務(第12条)」について解説します。
第1回 事業者等の義務(法11・12条)の趣旨及び要点
第2回 「指針」(法11条4項)の概要
※第2回は収録日現在(2021年7月20日)公表されている指針案をベースに解説
講師
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
危機管理プラクティスグループ 弁護士 中野 真
2010年弁護士登録。主に労働争訟関連業務に従事した後、2015年10月から5年半、公益通報者保護法を所管する消費者庁において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案の立案や、同法に基づく事業者の措置義務の内容を定める指針案の立案等を担当。立案の過程において、年間600件程度寄せられる通報に関する相談事例や多数の事業者及び行政機関の内部通報対応体制の分析検討、有識者らとの意見交換等を実施し、より良い通報対応体制や通報対応の在り方を模索。現在は、その経験を活かし、危機管理プラクティスグループにて危機管理関連業務に従事。主著として『解説 改正公益通報者保護法』(弘文堂、2021年)など。
著書紹介
『解説 改正公益通報者保護法』
山本隆司/水町勇一郎/中野真/竹村知己 (弘文堂、2021年6月28日発売)
・制度及び改正の全体像を示すほか、消費者庁での5年半における職務経験を元に、改正後の全条文を逐条解説。
・行政法学及び労働法学の視点からの改正法に対する考察も実施。
・改正後の事業者の義務を定める「指針」の趣旨及び背景についても言及。
・イメージが掴みやすいようにするため事例を用いたQ&Aも掲載。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、10人以上の元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む。)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、規制当局、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
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