このたび、FLLPの会員システムをリニューアルいたしました。
それに伴い、すでにFLLPにご登録いただいている会員様におかれましても、
7月25日以降にログインされる際は、改めてメールアドレスや氏名、会社名等のご入力をお願いしております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

改正公益通報者保護法施行後において生じる課題への対応 第1回 ~施行後に生じる課題の概要~

2022年06月17日配信

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

as_023_cover #watch

ログイン後、資料をダウンロードいただけます

本年6月1日に施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正後の公益通報者保護法11条1項)及び内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同法11条2項)を課しています。事業者がこれらの義務を履行するためには、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)に対応する形で規程を定め運用を行う必要があります(同指針本文第4.3.(4))。

すなわち、事業者においては、改正法の施行前は規程を整備し、改正法の施行後は法や指針に沿って規程を運用をするという形で、改正法対応を行う必要がありますが、この施行後の運用の際に、法や指針に反しない対応をするためには、予め、法や指針への対応にあたり見落としがちなポイントを把握しておくことが有用です。

会員のみ、視聴いただけます。

弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております

このコンテンツは会員専用です