近時の裁判例にみるパワハラ該当性の判断と企業に求められるパワハラへの対処法 第3回
2023年7月12日近時の裁判例にみるパワハラ該当性の判断と企業に求められるパワハラへの対処法 第1回
2023年7月12日渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)は企業内において行われやすい一方で、精神疾患の発症や自殺といった深刻な事態を引き起こす場合があるほか、こうした事態の発生に伴う損害(逸失利益、慰謝料、休業損害等)について、加害者及び会社だけではなく取締役等が賠償義務を負担する事例もあり、企業において、人権尊重及び企業利益の観点から、積極的に対処していく必要があります。
パワハラは、労働施策総合推進法32条の2第1項では、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義されていますが(本講座ではこれを「狭義のパワハラ」といいます)、民事訴訟において違法性が認められる行為はこの範囲とは厳密には異なり、パワハラに伴い企業等に生じる不利益を回避するためには、民事訴訟においてどのような行為が違法であると判断されているのかを把握した上で、狭義のパワハラにとどまらず、広く対処していく必要があります。
また、被害者等からの相談がなければパワハラに対処しなくとも良いと誤解される場合もありますが、判例実務上、被害者等からの相談がなくとも安全配慮義務を負うとされており、上司等においてパワーハラスメントを把握し得た場合に対応をしなければ、安全配慮義務違反となる場合があります。この原則論を踏まえた上で、パワハラの相談対応、パワハラの調査、パワハラの是正措置に際して留意すべき点を、過去の裁判例等を踏まえて把握しておく必要があります。
そこで今回は、主に過去10年ほどの裁判例を題材に、実際に民事訴訟においてどのような行為が違法であると判断されているのか、パワハラの相談対応、調査、是正措置についてどのような点に留意する必要があるのか(どのような対応をすると違法になるのか)を全3回の動画で解説していきます。第2回は「裁判例を踏まえたパワハラ該当性の判断」について取り上げます。
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パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)は企業内において行われやすい一方で、精神疾患の発症や自殺といった深刻な事態を引き起こす場合があるほか、こうした事態の発生に伴う損害(逸失利益、慰謝料、休業損害等)について、加害者及び会社だけではなく取締役等が賠償義務を負担する事例もあり、企業において、人権尊重及び企業利益の観点から、積極的に対処していく必要があります。
パワハラは、労働施策総合推進法32条の2第1項では、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義されていますが(本講座ではこれを「狭義のパワハラ」といいます)、民事訴訟において違法性が認められる行為はこの範囲とは厳密には異なり、パワハラに伴い企業等に生じる不利益を回避するためには、民事訴訟においてどのような行為が違法であると判断されているのかを把握した上で、狭義のパワハラにとどまらず、広く対処していく必要があります。
また、被害者等からの相談がなければパワハラに対処しなくとも良いと誤解される場合もありますが、判例実務上、被害者等からの相談がなくとも安全配慮義務を負うとされており、上司等においてパワーハラスメントを把握し得た場合に対応をしなければ、安全配慮義務違反となる場合があります。この原則論を踏まえた上で、パワハラの相談対応、パワハラの調査、パワハラの是正措置に際して留意すべき点を、過去の裁判例等を踏まえて把握しておく必要があります。
そこで今回は、主に過去10年ほどの裁判例を題材に、実際に民事訴訟においてどのような行為が違法であると判断されているのか、パワハラの相談対応、調査、是正措置についてどのような点に留意する必要があるのか(どのような対応をすると違法になるのか)を全3回の動画で解説していきます。第2回は「裁判例を踏まえたパワハラ該当性の判断」について取り上げます。
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士 中野 真
東京弁護士会所属。2010年の弁護士登録後の約5年間、主に労働紛争に係る交渉・訴訟・労働審判・仮処分等の代理業務等を行う。2015年10月から約5年半、消費者庁に在籍し、公益通報者保護法の改正(2020年)や同法に基づく指針の立案(2021年)等を担当。現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業において、毎月概ね150件以上寄せられる新規の通報・相談の分析等のほか、社員や役員の不正に関する調査、内部通報制度の構築・周知の支援、労務案件への対応等を行う。また、弁護士会等においてビジネスと人権に関する研究を進めており、東証プライム市場上場企業1000社以上の公開情報等を検討。主著として『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応』(商事法務、2022年)、『解説 改正公益通報者保護法(第2版)』(弘文堂、共著、2023年)など。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、10人以上の元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、規制当局、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
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