アメリカ訴訟弁護士が語る ~コンプライアンス構築のコツ、落とし穴~
2020年6月23日EU競争法の存在意義
2020年6月24日中央総合法律事務所
中央総合法律事務所
パートナー 本行 克哉 弁護士
2017年から2019年にかけて金融庁検査局企画審査課、総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官として、「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」や「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の策定に携わる。
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パートナー 本行 克哉 弁護士
2017年から2019年にかけて金融庁検査局企画審査課、総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官として、「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」や「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の策定に携わる。
2019年から2020年にかけては監督局銀行第二課課長補佐(法務担当)として、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正、銀行法、信用金庫法等に関する法令照会対応や認可審査、独占禁止法の特例法案の検討などの業務に携わる。
かかる業務経験を踏まえ、金融規制、コンプライアンス、金融機関における紛争解決案件、債権回収案件、ファイナンス案件などを主な取扱分野としている。
中央総合法律事務所
中央総合法律事務所は、金融法務分野において、銀行法、保険業法、金融商品取引法等の金融規制法への対応、高度なファイナンス取引案件、複雑な金融商品に係る紛争案件、反社・AML/CFT対応、金融機関の組織再編等について、専門的かつ総合的なリーガルサービスを提供しています。
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