2026年10月27日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、各企業においては、令和8年12月の施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めており、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。本シリーズセミナーは、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。第7回セミナーは、「ハラスメント事案におけるヒアリングの基礎と実践」をテーマに取り上げます。第2部は、ヒアリングの「実践」として、事例を検討していただいた上で、講師が、相談者・第三者・行為者ヒアリングの信用性判断と事実認定について解説します。