2026年09月03日配信
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大学との共同研究契約では、研究費の算定、共同研究から生じた知的財産権の帰属、共有特許の実施条件などが問題になるところ、大学から、間接経費の引上げを求められた、共同研究の成果を当然には共有とすることはできないと言われた、独占的に実施できる範囲を実際に事業化する分野に限定すると言われた、といった経験をお持ちの方も少なくないと思われます。こうした大学側の提示には、担当者個人の姿勢や特定の大学の事情だけではなく、2016年以降、文部科学省、経済産業省、特許庁及び内閣府が公表してきた産学連携に関するガイドラインが背景にあります。本セミナーでは、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」及びFAQ、「大学知財ガバナンスガイドライン」等をもとに、大学が共同研究に提供する研究者の時間や知識を研究費にどのように反映しようとしているのか、共同研究から生じた知的財産権の帰属をどのような考え方で決定するのか、企業による研究成果の実施条件をどのように設定しようとしているのかを整理します。そのうえで、東京大学及び京都大学の標準契約書を比較し、国のガイドラインが示す考え方が、共同研究費、知的財産権の帰属及び実施条件に関する契約条項にどのように表れているかを解説します。【プログラム】(1)大学との共同研究契約と国のガイドライン(2)共同研究費の考え方(3)共同研究から生じた知的財産権の帰属(4)共有特許及び大学単独特許の実施条件(5)まとめ
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