森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
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一定の規模以上の企業がM&Aを行う場合、各国の当局に対して競争法上の事前届出を行うことが必要になることがあります。この届出は、審査の結果競争上の懸念があるとされれば、取引自体が禁止される、あるいは事業の一部譲渡を含む措置を求められるほか、最終的に問題なしとされる場合であっても、スケジュールに大きな影響を与えたり、審査対応の負担が重くなる等、M&Aの遂行に非常に大きなインパクトを与える可能性があります。そのため、競争法が絡むM&Aを遂行するに当たっては、勘所を掴んだうえでのリスクアセスメントが重要となります。また、競争法の届出が必要になるM&Aにおいては、取引の検討に当たっての情報交換に一定の制約がかかることがあり(いわゆるガン・ジャンピング・ルール)、そのアレンジメントも重要です。
そこで今回は、M&Aに伴う競争法対応について法務・総務部担当者の皆様が押さえておきたいポイントを全3回に分けて解説していきます。第3回目のテーマは「実体面での懸念がある場合の検討事項/まとめ」です。
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