2022年09月08日配信
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令和4年6月1日に、常時使用する労働者が300人を超える事業者に対し、通報対応整備義務を課すことなどを内容とする改正公益通報者保護法が施行されました。多くの事業者は、同法施行に合わせて、内部通報制度・体制の見直しをされているものと思います。内部通報は、不正・問題点の早期発見及び予防のための非常に有効な手段です。しかし、不祥事が発覚した事業者において、内部通報制度・体制が設けられていたにもかかわらず、不正・問題点の通報がなされていなかったということが多く見受けられます。本セミナーでは、実際の企業不祥事事案において内部通報がなされなかった背景・原因を踏まえて、不正・問題点を通報してもらうために、事業者は、従業員に対し、平時からどのような働きかけを行うべきかについて解説します。
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