2022年6月23日 西村あさひ法律事務所 / FRONTEO共催
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受講のポイント
令和4年6月1日、改正公益通報者保護法が施行されました。これにより、常時使用する労働者が300人を超える事業者においては、公益通報対応業務従事者を定めること及び事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました。
事業者がとるべき措置に関しては指針及びその解説が公表されていますが、果たして自社の措置が十分なのか、一般的なものなのか、不安に感じている事業者も多いものと思われます。本セミナーでは、実際に問題となったポイントを中心に、内部通報体制構築に当たっての留意点を実務的な観点から解説します。
【プログラム】(一部変更する可能性があります)
(1) 公益通報対応業務従事者の指定
・誰を指定するか(社内・外部委託先)
・指定の方法
・従事者に対するケア・サポート
(2) 公益通報対応体制の整備
・利用者の範囲(取引先等)
・幹部からの独立性確保・利益相反の排除
・子会社・海外子会社における体制整備
(3) その他実務的な留意点
会員のみ、視聴いただけます。
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