長島・大野・常松法律事務所
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国際的な商事取引の増加や契約時に想定していなかった国際情勢の変動などにより、日本企業が国際的な商事紛争に直面するリスクが増加しています。従前、日本では、当事者間の直接交渉による解決が実を結ばない場合、国際的な訴訟や仲裁に移行するのが当然視されていましたが、実は、紛争解決のオプションを訴訟や仲裁に限る考え方は、世界標準とはいえません。訴訟や仲裁といったフォーマルな紛争解決手続に移行する前に、あるいは、これらに移行した後であっても、当事者が国際商事調停を利用し、調停の枠組みの中で交渉を行うことで、国際的な商事紛争を解決することが欧米を中心に広く行われており、実際にその高い効用が認められています。フォーマルな紛争解決手続に踏み切ることが必ずしも容易ではない日本企業にとって、国際商事調停は魅力的な紛争解決の選択肢となり得るものです。
そこで今回は全3回の動画で、国際商事調停の実務について解説いたします。第2回目のテーマは「国際商事調停のフロー」です。
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