国際商事調停の実務 ~迅速かつ効率的な紛争解決オプション 第3回:国際商事調停におけるいくつかの検討事項
2023年2月15日国際商事調停の実務 ~迅速かつ効率的な紛争解決オプション 第1回 国際商事調停とは何か
2023年2月15日長島・大野・常松法律事務所
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国際的な商事取引の増加や契約時に想定していなかった国際情勢の変動などにより、日本企業が国際的な商事紛争に直面するリスクが増加しています。従前、日本では、当事者間の直接交渉による解決が実を結ばない場合、国際的な訴訟や仲裁に移行するのが当然視されていましたが、実は、紛争解決のオプションを訴訟や仲裁に限る考え方は、世界標準とはいえません。訴訟や仲裁といったフォーマルな紛争解決手続に移行する前に、あるいは、これらに移行した後であっても、当事者が国際商事調停を利用し、調停の枠組みの中で交渉を行うことで、国際的な商事紛争を解決することが欧米を中心に広く行われており、実際にその高い効用が認められています。フォーマルな紛争解決手続に踏み切ることが必ずしも容易ではない日本企業にとって、国際商事調停は魅力的な紛争解決の選択肢となり得るものです。
そこで今回は全3回の動画で、国際商事調停の実務について解説いたします。第2回目のテーマは「国際商事調停のフロー」です。
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国際的な商事取引の増加や契約時に想定していなかった国際情勢の変動などにより、日本企業が国際的な商事紛争に直面するリスクが増加しています。従前、日本では、当事者間の直接交渉による解決が実を結ばない場合、国際的な訴訟や仲裁に移行するのが当然視されていましたが、実は、紛争解決のオプションを訴訟や仲裁に限る考え方は、世界標準とはいえません。訴訟や仲裁といったフォーマルな紛争解決手続に移行する前に、あるいは、これらに移行した後であっても、当事者が国際商事調停を利用し、調停の枠組みの中で交渉を行うことで、国際的な商事紛争を解決することが欧米を中心に広く行われており、実際にその高い効用が認められています。フォーマルな紛争解決手続に踏み切ることが必ずしも容易ではない日本企業にとって、国際商事調停は魅力的な紛争解決の選択肢となり得るものです。
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長島・大野・常松法律事務所
パートナー 池田 順一 弁護士
長島・大野・常松法律事務所パートナー。1993年早稲田大学法学部卒業。2006年弁護士登録(第一東京弁護士会、48期)。司法修習終了後、1996年に東京地方裁判所判事補に任官し、2006年に最高裁判所事務総局民事局局付を最後に退官。その間、1999年から2000年まで判事補海外留学研究員としてSouthern Methodist University School of Law に留学。元法務省法制審議会幹事。国際仲裁、クロスボーダー訴訟、国際商事調停といったクロスボーダーの紛争解決業務をプラクティスの一つの柱としており、日本企業が当事者となるクロスボーダーの大規模複雑紛争案件の対応経験が豊富である。
事務所紹介
長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
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