2026年06月16日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、令和8年3月31日付で改正指針が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月1日の改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めているところ、令和7年6月に労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、新たにカスタマーハラスメント及び就活セクシュアルハラスメント防止措置が法的義務として定められるなど、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。
【プログラム】Part 1■体制整備義務とは何か/実効性確保措置とは何か■内部公益通報体制をどのように周知していけばよいか■是正措置等についてどのようにフィードバックすればよいか■内部通報制度に関する質問や相談にどのように対応すればよいか
Part 2■役員及び管理職向け研修はどのような内容を行えばよいか■従事者向け研修はどのような内容を行えばよいか■改正法施行に向けて規程をどのように整備すればよいか