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2020年5月11日【Webinar】具体的事例に基づく不正・不祥事の発覚パターンと平時の内部監査のすすめ 前半
2020年5月11日牛島総合法律事務所
牛島総合法律事務所と当社にて2020年4月27日(月)に開催しましたオンラインセミナーに関して、ご要望が大きかったことから当サイトにてその後半の模様をお送りします。講師は牛島総合法律事務所 猿倉弁護士、小坂弁護士、当社営業担当 畠山です。
近時の不正・不祥事事案の多くは、内部通報制度等の体制が一応整備されていたセグメント、十分に機能していなかったために深刻な事態に発展してしまったというものがほとんどです。その結果、取締役等の役員が巨額の賠償責任を負い、辞任に追い込まれ、刑事責任を問われるケースも少なくありません。 本セミナーでは、近時の具体的な不祥事実例をもとに、どのように不正や不祥事が発覚する例が多いのか、かかる実態を踏まえて、不正を早期に発見するための体制をどのようにに見直す必要があるのかを具体的に解説いたします。そのうえで、近時導入を検討する企業も多い 『平時の内部監査』について、どのような方法が効果的なのかについて、内部監査によって不正を早期に発見した実例とともに解説します。
【プログラム】(1)近時の実例における不正・不祥事の発覚パターン (2)不祥事が外部から発覚することによって生じる企業の不利益 (3)不祥事発覚によって役員が負う責任(民事責任・刑事責任・引責・減額) (4)不正の早期発見の具体的方策(内部通報等の限界) (5)FRONTEO内部監査の具体的実例とその成功例 (6)FRONTEO内部監査導入の具体的イメージ
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牛島総合法律事務所
牛島総合法律事務所と当社にて2020年4月27日(月)に開催しましたオンラインセミナーに関して、ご要望が大きかったことから当サイトにてその後半の模様をお送りします。講師は牛島総合法律事務所 猿倉弁護士、小坂弁護士、当社営業担当 畠山です。
近時の不正・不祥事事案の多くは、内部通報制度等の体制が一応整備されていたセグメント、十分に機能していなかったために深刻な事態に発展してしまったというものがほとんどです。その結果、取締役等の役員が巨額の賠償責任を負い、辞任に追い込まれ、刑事責任を問われるケースも少なくありません。 本セミナーでは、近時の具体的な不祥事実例をもとに、どのように不正や不祥事が発覚する例が多いのか、かかる実態を踏まえて、不正を早期に発見するための体制をどのようにに見直す必要があるのかを具体的に解説いたします。そのうえで、近時導入を検討する企業も多い 『平時の内部監査』について、どのような方法が効果的なのかについて、内部監査によって不正を早期に発見した実例とともに解説します。
【プログラム】(1)近時の実例における不正・不祥事の発覚パターン (2)不祥事が外部から発覚することによって生じる企業の不利益 (3)不祥事発覚によって役員が負う責任(民事責任・刑事責任・引責・減額) (4)不正の早期発見の具体的方策(内部通報等の限界) (5)FRONTEO内部監査の具体的実例とその成功例 (6)FRONTEO内部監査導入の具体的イメージ
◆講師:牛島総合法律事務所 パートナー 猿倉健司
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/kenji-sarukura
不動産・建築・製造分野や、オンラインサービス事業、スポーツ・エンターテインメントを中心に、訴訟手続、役員の責任追及対応、不祥事・危機管理対応(災害時の対応を含む)、契約取引(契約書)等を中心に扱う。BusinessLawyersで 『近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防』、『新型ウイルス等の感染症・疫病による契約責任』を連載するほか、ビジネス法務、Business Law Journal等で、不祥事・危機管理対応、新型感染症に関する対応、不動産再開発・取引等に関する記事を数多く執筆、講演も多数行う。
『不動産再開発の法務(第2版)』(商事法務、2019年(共同執筆)) 、 『不動産・建設業界のための改正民法による実務対応』(清文社、2019年)が出版されている。
◆講師:牛島総合法律事務所 シニア・アソシエイト 小坂光矢
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/mitsuya-kosaka
2011年3月東京大学法学部卒業。2013年3月中央大学大学院法務研究科修了。中央大学商学部特別講師。
取扱分野として、取締役会運営支援や各種不祥事案件・外国の規制当局による調査への対応、助言等。
著作として、「改正個人情報保護法と企業実務」(清文社・2017年)。
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