【Webinar】コロナ禍におけるM&Aの最新動向と法務デュー・ディリジェンスの実務対応 Part 1
2022年6月13日改正公益通報者保護法施行後において生じる課題への対応 第1回 ~施行後に生じる課題の概要~
2022年6月17日渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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本年6月1日に施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正後の公益通報者保護法11条1項)及び内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同法11条2項)を課しています。事業者がこれらの義務を履行するためには、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)に対応する形で規程を定め運用を行う必要があります(同指針本文第4.3.(4))。
すなわち、事業者においては、改正法の施行前は規程を整備し、改正法の施行後は法や指針に沿って規程を運用をするという形で、改正法対応を行う必要がありますが、この施行後の運用の際に、法や指針に反しない対応をするためには、予め、法や指針への対応にあたり見落としがちなポイントを把握しておくことが有用です。
本動画では、改正法施行後に生じる課題の概要について解説した後、問題になることの多い、従事者指定義務に焦点を当てて解説いたします。第2回では、従事者指定義務を履行するに際して見落としがちなポイントについて解説します。
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本年6月1日に施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正後の公益通報者保護法11条1項)及び内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同法11条2項)を課しています。事業者がこれらの義務を履行するためには、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)に対応する形で規程を定め運用を行う必要があります(同指針本文第4.3.(4))。
すなわち、事業者においては、改正法の施行前は規程を整備し、改正法の施行後は法や指針に沿って規程を運用をするという形で、改正法対応を行う必要がありますが、この施行後の運用の際に、法や指針に反しない対応をするためには、予め、法や指針への対応にあたり見落としがちなポイントを把握しておくことが有用です。
本動画では、改正法施行後に生じる課題の概要について解説した後、問題になることの多い、従事者指定義務に焦点を当てて解説いたします。第2回では、従事者指定義務を履行するに際して見落としがちなポイントについて解説します。
講師
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
危機管理プラクティスグループ 弁護士 中野 真
2010年に弁護士登録後、主に労働法務に従事。2015年10月から労働法制の一つである公益通報者保護法を所管する消費者庁において、5年半の間、公益通報者保護制度の企画立案に従事。公益通報者保護法の一部を改正する法律案の立案や、同法に基づく事業者の義務の内容を定める指針案の立案等を担当。現在は、外部窓口としての内部通報対応(受付、調査・事実認定・評価、是正措置の検討、会社へのレポーティング等)、役員や従業員の不正に係る調査、内部通報対応体制の構築及び運用に関する支援、労働法務全般等の業務に従事。主著として『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応』(商事法務、2022年)、『解説 改正公益通報者保護法』(弘文堂、共著、2021年)など。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、10人以上の元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む。)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、規制当局、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
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