弁護士法人ほくと総合法律事務所

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雇用の流動化が進む中、キーマンが退職する際に営業秘密を持ち出して、ライバル企業で使用することによって、多大な損害を被る案件が増加しています。営業秘密が持ち出されないように予防することが最も重要ですが、退職者による持ち出しの全てを防ぐことはできません。営業秘密の持ち出しが発覚した際に、初動対応としてまず何をしなければならないのか、そしてどのような法的措置をとることができるのか等を予め把握しておくことも必要です。
【第1回のトピック】
・営業秘密とは何か
・営業秘密の持ち出しが疑われた場合の初動対応として何をすべきか
・フォレンジック調査によりどのような事実が判明するか
・営業秘密侵害罪により処罰された事件としてはどのようなものがあるか
・営業秘密侵害罪の量刑相場はどのくらいか
・営業秘密侵害罪による処罰を求めるためのポイントは何か