2026年05月22日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。【プログラム】■従事者指定の義務化による通報実務への影響・従事者守秘義務の再確認・法改正による従事者指定の義務化対応・従事者指定すべき役職員の範囲
■不利益取扱いの救済強化による通報実務・労務管理への影響・解雇・懲戒処分 ◇法改正による因果関係の推定規定と刑事罰の導入 ◇因果関係が推定される場合と推定が覆される場合 ◇労働法による通報者保護(解雇権濫用法理・懲戒処分濫用法理)・配転等の解雇・懲戒処分以外の不利益取扱い ◇配転が推定規定・刑事罰の対象外とされた背景 ◇労働法による通報者保護(配転命令濫用法理)
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