2026年05月22日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、令和8年3月31日付で改正指針が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月1日の改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めているところ、令和7年6月に労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、新たにカスタマーハラスメント及び就活セクシュアルハラスメント防止措置が法的義務として定められるなど、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。 第5回BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの被害者事例と加害者事例~改正労働施策総合推進法の施行による実務への影響~■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの基礎知識・BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントとは何か。・社内のハラスメントとは何が異なるか。・BtoCカスタマーハラスメントとは何が異なるか。■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの被害者事例・取引先従業員によるハラスメント被害を訴える当社従業員の相談を受ける必要があるか。既存のハラスメント相談窓口、内部通報窓口との関係性をどのように整理するか。・誰が調査を担当すべきか。取引先従業員に対してどのように事実確認をすべきか。・取引先従業員の言動についてハラスメント認定及び処分をすることができるか。取引先に対して契約解消等の契約上の措置をとることができるか。■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの加害者事例・当社従業員によるハラスメント被害を訴える取引先従業員の相談を受ける必要があるか。既存のハラスメント相談窓口、内部通報窓口との関係性をどのように整理するか。・取引先従業員の匿名性維持、意向確認に関する留意点は何か。・取引先との関係を悪化させたことを理由に重く処分してよいか。処分結果を取引先に対して伝えてよいか。
2026年05月22日
2026年05月15日
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