【Webinar】平時のビジネスにおいて知っておくべき改正後のリニエンシー(課徴金減免制度)のポイント Part 2
2024年1月4日【Webinar】【グローバル・ホット・トピック】 日米間のクロスボーダー訴訟、調査案件における、テキスト・メッセージ、エフェメラル・メッセージを対象とした携帯電話の適切な取り扱い方針 Part 3
2024年1月10日2023年10月24日(火)開催 池田・染谷法律事務所 / 株式会社FRONTEO 共催オンラインセミナー
ログイン後、2023年10月24日開催セミナーの資料をダウンロードいただけます
受講のポイント
近時複数の大規模なカルテル・談合疑惑が報道等されていますが、そのうちの複数の事案はこれまで必ずしもカルテルリスクが高いとは思われていなかった業界においても生じています。独占禁止法には違反行為を行ったとしてもリニエンシー(課徴金減免制度)によりペナルティを最小化することができ、その意味では違反行為の抑止とともに疑義事案が発見された場合の適切な対処が極めて重要であり、この対応を誤ってリニエンシー申請の機を逸したりした場合には、課徴金のみならず株主代表訴訟のリスクも生じさせる場合があります。
また、令和元年の独禁法改正により、リニエンシー制度に協力減算制度が導入され、公正取引委員会との継続的な協力と対話が重要になりました。本セミナーでは改正法施行後の実際の運用も踏まえ、平時のビジネスから企業法務・コンプライアンス部門として意識しておくべきポイントを整理し、議論します。
プログラム
1 国内外のカルテルに対する執行のトレンド
2 改正後のリニエンシー制度の概要
3 秘匿特権(判別制度)を含む平時における準備
会員のみ、視聴いただけます。
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2023年10月24日(火)開催 池田・染谷法律事務所 / 株式会社FRONTEO 共催オンラインセミナー
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受講のポイント
近時複数の大規模なカルテル・談合疑惑が報道等されていますが、そのうちの複数の事案はこれまで必ずしもカルテルリスクが高いとは思われていなかった業界においても生じています。独占禁止法には違反行為を行ったとしてもリニエンシー(課徴金減免制度)によりペナルティを最小化することができ、その意味では違反行為の抑止とともに疑義事案が発見された場合の適切な対処が極めて重要であり、この対応を誤ってリニエンシー申請の機を逸したりした場合には、課徴金のみならず株主代表訴訟のリスクも生じさせる場合があります。
また、令和元年の独禁法改正により、リニエンシー制度に協力減算制度が導入され、公正取引委員会との継続的な協力と対話が重要になりました。本セミナーでは改正法施行後の実際の運用も踏まえ、平時のビジネスから企業法務・コンプライアンス部門として意識しておくべきポイントを整理し、議論します。
プログラム
1 国内外のカルテルに対する執行のトレンド
2 改正後のリニエンシー制度の概要
3 秘匿特権(判別制度)を含む平時における準備
講師
池田・染谷法律事務所
代表弁護士 池田 毅
2002年京都大学法学部卒業。2003年弁護士登録。2005年~2007年公正取引委員会審査局勤務。2008年カリフォルニア大学バークレー校修了(LL.M.)2009年森・濱田松本法律事務所勤務。ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士登録。2018年10月に独占禁止法・消費者法等を中心に取り扱う池田・染谷法律事務所を設立。国際法曹協会(IBA)独占禁止法委員会では日本人唯一の委員(Officer)を務め、Chambers、Who’s Who Legalなどの国際的な弁護士ランキングで日本を代表する独禁法弁護士の一人に選定されている。2022年には日本経済新聞の弁護士ランキング(独禁・競争法分野)にて、総合第2位/企業票第3位に選出された。
事務所概要
■池田・染谷法律事務所 URL:https://www.ikedasomeya.com/
2018年10月1日、公正取引委員会(池田毅)および消費者庁(染谷隆明)での勤務経験を有する2名の代表弁護士により2018年10月に設立された、独占禁止法・消費者法・情報法およびその関連分野を中心に取り扱うブティック型法律事務所です。2020年5月には業容拡大のためオフィスを有楽町イトシアへ移転し、2022年5月には大阪オフィスを開設しました。
当事務所では、公正取引委員会勤務経験者5名、消費者庁勤務経験者3名をはじめ規制官庁や大手企業インハウス経験者を含む18名の弁護士資格者が在籍し、独占禁止法を取り扱うブティック型法律事務所としてはわが国最大のチームとして、ご依頼者様のお役にたつサービスを提供しております。
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