Jenner & Block LLP
ディスカバリ制度(証拠開示制度)が存在するアメリカで耳にする言葉として「秘匿特権」があります。今回はJenner & Blockの正田 美和 弁護士が、この「秘匿特権」を分かりやすく解説します。
後半では、クロスボーダーコミュニケーションについてはどの国の法が適用されるのか、その一般的な判断基準、弁護士資格を有しない日本企業の法務部員の方に秘匿特権が適用されるのか、弁護士資格を有する社内弁護士についてはどのような点に気を付ける必要があるかについて、お話しします。
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