第4回:テレワークと勤怠管理ツールの利用
2021年1月21日弁護士と依頼人の間の秘匿特権 後編
2021年1月29日Jenner & Block LLP
ディスカバリ制度(証拠開示制度)が存在するアメリカで耳にする言葉として「秘匿特権」があります。今回はJenner & Blockの正田 美和 弁護士が、この「秘匿特権」を分かりやすく解説します。
前編では、弁護士と依頼人の間の秘匿特権とは何か、その重要性(秘匿特権が放棄された場合の不利益)、メールや文書中で「Privileged and Confidential」と記載されていれば常に保護されるのか、秘匿特権の放棄が生じる場面、放棄を防ぐための手段について、お話しします。
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Jenner & Block LLP
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ディスカバリ制度(証拠開示制度)が存在するアメリカで耳にする言葉として「秘匿特権」があります。今回はJenner & Blockの正田 美和 弁護士が、この「秘匿特権」を分かりやすく解説します。
前編では、弁護士と依頼人の間の秘匿特権とは何か、その重要性(秘匿特権が放棄された場合の不利益)、メールや文書中で「Privileged and Confidential」と記載されていれば常に保護されるのか、秘匿特権の放棄が生じる場面、放棄を防ぐための手段について、お話しします。
正田 美和 弁護士
在学中の2001年に日本の(旧)司法試験に合格し、2004年から2007年まで日本の大手法律事務所である森・濱田松本事務所で弁護士として勤務。2008年にシカゴ大学ロースクールLL.M.を修了した後、ロサンゼルスで執務を開始。2009年からJenner & Block LLPに所属し、日本プラクティス代表パートナー弁護士として、全米各地における訴訟、 M&A、 会社法案件、知的財産案件、プライバシー/データ保護案件、反トラスト、ホワイトカラー案件等などの様々な案件において、数多くの日本企業を代理しています。
Jenner & Blockが日本企業を代理しているほとんどの案件で主任弁護士を務め、正田弁護士の日本と米国の双方での弁護士としての豊富な実務経験、および、日本のビジネス文化の十分な理解に基づくアドバイスは、法システムやビジネス文化が大きく異なる米国において法律問題に直面した様々な業種の日本企業から、非常に高く評価されています。
様々な業界の日本企業を代理しており、正田弁護士のクライアントの中には、総合電気メーカー、工業機械メーカー、大手銀行や金融機関、様々な商社(総合商社、専門商社)、臨床開発業務受託会社、製薬会社、ゲームソフト販売開発会社、食品会社、航空会社、様々な業界の小売会社、広告代理店、AI関連のソフトウェア開発会社などが含まれます。
カリフォルニア州、ニューヨーク州、日本(日本は現在休会中)の弁護士資格、および、米国情報プライバシー専門家(CIPP/US)としての認証資格を有しています。
Jenner & Block LLP
Jenner & Block(ジェナー&ブロック)は、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントンD.C.、ロンドンに合計約500人の弁護士を有する総合法律事務所で、全米各地および全英各地において、様々なリーガルサービスを提供しています。1914年の設立以来、様々なプラクティスエリアにおいて、全米でトップクラスと評価されており、2020年には、Chambers USAにおいて、40人以上の所属弁護士が「米国におけるトップの弁護士」として評価され、30以上のプラクティスグループが全米トップレベルと評価されました。また、US Newsの「Best Law Firms」でも毎年非常に高い評価を受けており、2020年には、当事務所の30以上のプラクティスグループが「Tier 1」(最高レベル)と評価されました。The American Lawyerでも、「Aリスト」(所属弁護士の満足度や多様性等も反映した上で選出される全米トップ20の法律事務所)に繰り返し選出されています。
Jenner & Blockには、日本企業の皆様へのリーガルサービスの提供や、高い評価を受けている日本の法律事務所との共同受任につき、豊富な経験を有する弁護士が所属しています。様々な分野のプラクティスグループに日本の法律事務所で交換弁護士として活躍した経験を有する弁護士が数多く所属していることに加えて、日米双方で弁護士資格(現在日本では休会中)および経験を有する日本人パートナー弁護士が所属しています。
Jenner & Blockでは、日本企業の皆様に十分ご理解頂いたうえで、十分な情報に基づきご判断して頂けるよう、米国と日本における法制度や手続の内容と相違に精通している日本人弁護士が、日本語で日本企業の皆様とやり取りをさせて頂き、米国特有の複雑な法制度や手続について日本語でご説明しています。米国で適切に日本企業を代理するのに必要な文化的相違や対処方法の相違も十分理解しており、日本企業の特性に沿った質の高いリーガルサービスをご提供しています。
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