テキサス州西部地区での特許訴訟 Part 1
2020年9月30日アメリカ訴訟弁護士が語る ~米国史上最強の訴訟弁護士の最終弁論 (英語の名スピーチに学ぶ)~
2020年10月9日長島・大野・常松法律事務所
金融法務事情の連載「企業不祥事・企業犯罪をめぐる諸問題」のウェブセミナー版第5回。
企業不祥事を公表するか否かの判断は、日本の危機管理において最も重要な判断の一つである。一見すると、企業不祥事を公表することは企業が社会的責任を果たす上で正しいあり方であるように思われる。しかし、関係当局や顧客を超えて企業不祥事の存在や内容を広く世間一般に公表することは、企業価値の維持・向上という危機管理の大きな目的との関係で常に正しいのかという問題は、実は日本の文化や企業の情報発信に関する制度の整備状況とも関わる難しい問題が含まれている。これらの問題等を踏まえて、企業不祥事の公表について考える。
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金融法務事情の連載「企業不祥事・企業犯罪をめぐる諸問題」のウェブセミナー版第5回。
企業不祥事を公表するか否かの判断は、日本の危機管理において最も重要な判断の一つである。一見すると、企業不祥事を公表することは企業が社会的責任を果たす上で正しいあり方であるように思われる。しかし、関係当局や顧客を超えて企業不祥事の存在や内容を広く世間一般に公表することは、企業価値の維持・向上という危機管理の大きな目的との関係で常に正しいのかという問題は、実は日本の文化や企業の情報発信に関する制度の整備状況とも関わる難しい問題が含まれている。これらの問題等を踏まえて、企業不祥事の公表について考える。
長島・大野・常松法律事務所
パートナー 深水 大輔 弁護士
2008年長島・大野・常松法律事務所入所。2012年に公認不正検査士資格を取得。2015年には英国King’s College LondonにおいてEU競争法を学び、その後、Kirkland & Ellis LLPのシカゴオフィスにて、ホワイトカラークライム等の分野を中心とした1年間の研修を経て2016年10月帰国。大型企業事件を多数手がける。信州大学特任准教授として、国内外で企業犯罪に関する研究活動も行う。
ALB under 40 Asia Outstanding Legal Professionals 40(2019)
Legal 500 Asia Pacific Next Generation Lawyers (2020)
ALB Young Lawyer of the Year (2020)
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