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2022年10月13日長島・大野・常松法律事務所
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国際取引・投資にとって、国際仲裁は標準的で唯一希望を持てる紛争解決手段です。この、「国際仲裁」における和解は、日本の裁判所における和解手続きとは異なり、裁判所で当事者が紛争の解決を目指して行う和解交渉とも異なります。それでは「国際仲裁」における和解とはどういうものなのでしょうか、長島・大野・常松法律事務所 パートナーの井口 直樹 弁護士が解説します。
長島・大野・常松法律事務所
パートナー 井口 直樹 弁護士
日本・アジア・欧州・アフリカなどの再エネ発電所等EPC、鉄道建設・調達・O&M、インフラ建設等の大規模国際プロジェクトに対する助言、契約作成・交渉及び関連する国際仲裁の代理・弁論に従事。「The International Compendium of Construction Contract」、「FDIC Contracts in Asia Pacific – A Practical Guide to Application」等多数。2000年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米国ニューヨーク州司法試験合格。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修了(法学修士)、Stanford Law School卒業(LL.M.)。聖島国際特許法律事務所(台北)、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP(Washington, D.C., Reston, Palo Alto)、ICC International Court of Arbitration(Paris)研修勤務、経済産業省・投資協定仲裁研究会委員、ICC日本仲裁委員会委員、Dispute Resolution Board Foundation(RBF)日本代表、国際建設法曹アカデミー(International Academy of Construction Law)理事・監事などを歴任。
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