このたび、FLLPの会員システムをリニューアルいたしました。
それに伴い、すでにFLLPにご登録いただいている会員様におかれましても、
7月25日以降にログインされる際は、改めてメールアドレスや氏名、会社名等のご入力をお願いしております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

国際仲裁・調停の落とし穴ー証拠開示と弁護士・依頼者間秘匿特権の活用を含めて

2024年12月16日配信

長島・大野・常松法律事務所

20241217_not_sub2


長島・大野・常松法律事務所ロゴ

【ログイン後、2024年12月17日開催セミナーの資料がダウンロード可能です。】

受講のポイント

企業のビジネスにおいて国境を越えることが必然となっている現在、国際仲裁・調停こそが、秘密を遵守しながら執行を確保できる紛争解決の手段として注目、活用されています。ただ、日本の企業はそこで行われる証拠開示や、日常レベルからの証拠の残し方に不慣れで、安易に不用意な証拠を残しがちです。そこで、本講演では、トレンドとなっている国際仲裁・調停の条項の作り方から、日常の証拠確保、いざというときの防御方法などを具体的に解説します。
【プログラム】
(1) 国際仲裁・調停がなぜ有用で活用すべきかの本当の理由
(2) 国境を越えた紛争解決におけるディスカバリーと限定的な証拠開示の現状
(3) いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権=Privilegeの活用方法と落とし穴
(4) 日常レベルからの証拠の残し方と対処法

弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております

このコンテンツは会員専用です