Web3.0と法規制(NFT/メタバース)Part 3 Web3.0と法規制(後編)
2023年1月18日Web3.0と法規制(NFT/メタバース)Part 1 Web3.0とは~NFT・メタバースとの関係
2023年1月18日アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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2022年6月に閣議決定された「骨太方針2022」において、ブロックチェーン技術を基盤とするNFTやDAOの利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進めることとされ、また、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大を図っていくことが国家戦略として位置付けられました。
一方で、「Web3.0」についてはいまだ定義が明確でなく、NFT・メタバースと同列に議論されることも少なくありません。また、NFTやメタバース等を含むWeb3.0事業に取り組む際に留意すべき法的論点も明確ではありません。
そこで今回は、Web3.0とNFT・メタバースの関係について整理したうえで、NFT・メタバースを含むWeb3.0事業に係る法的留意点について、実務に即して全3回の動画で解説いたします。第2回ではWeb3.0と法規制の前編として、金融規制の適用範囲やトークンと金融規制について取り上げます。
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2022年6月に閣議決定された「骨太方針2022」において、ブロックチェーン技術を基盤とするNFTやDAOの利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進めることとされ、また、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大を図っていくことが国家戦略として位置付けられました。
一方で、「Web3.0」についてはいまだ定義が明確でなく、NFT・メタバースと同列に議論されることも少なくありません。また、NFTやメタバース等を含むWeb3.0事業に取り組む際に留意すべき法的論点も明確ではありません。
そこで今回は、Web3.0とNFT・メタバースの関係について整理したうえで、NFT・メタバースを含むWeb3.0事業に係る法的留意点について、実務に即して全3回の動画で解説いたします。第2回ではWeb3.0と法規制の前編として、金融規制の適用範囲やトークンと金融規制について取り上げます。
パートナー 長瀨 威志 弁護士
【取扱案件】
<ファイナンス>
フィンテック、金融規制法(レギュラトリー)
<コーポレート>
企業法務一般、スタートアップ・ベンチャー企業支援
M&A等
規制当局対応・危機管理
独禁法・競争法
<知的財産/IT等>
知財取引(ライセンス等)、著作権・エンタテインメント
【経歴】
2001年3月 城北高等学校卒業
2005年3月 東京大学法学部(法学士)
2009年9月 最高裁判所司法研修所修了(62期)・当事務所入所
2013年7月 - 2014年6月 金融庁総務企画局企業開示課に出向
2014年8月 - 2015年5月 米国University of Pennsylvania Law School(LL.M., Wharton Business and Law Certificate)
2015年9月 - 2017年9月 国内大手証券会社法務部出向
2017年10月 当事務所復帰
2021年1月 当事務所パートナー就任
事務所紹介
アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、我が国を代表する総合法律事務所として、国際・国内企業法務の分野において、幅広く質の高い総合的なリーガル・サービスを機動的に提供し、多種多様な依頼者が直面するあらゆる法律問題や複雑な分野横断的案件に対して、依頼者のニーズに迅速かつ的確に対応しております。現在、M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、事業再生・倒産、訴訟・仲裁をはじめ、企業活動に関連するほぼすべての専門分野に、豊富な実績を有するバイリンガルの弁護士が数多く所属しており、その拠点網は、国内では東京のほか大阪および名古屋に、また、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国にも及び、海外ビジネスを拡大する国内外の依頼者の需要に応えております。
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