【Webinar】米国独占禁止法と知的財産法: 最新の問題と動向 Part 1
2023年11月1日中国-改正「反スパイ法」に関する必須知識 第6回
2023年11月8日弁護士法人キャストグローバル
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2023年7月1日施行の改正「反スパイ法」に注目が集まっています。法律要件が曖昧であることから、恣意的運用により、駐在員、出張者如何を問わず、中国国内で邦人が長期拘禁されるのではないかという不安が高まっています。しかし、改正法違反の法律効果は過料などとともに最大15日の行政拘留(=行政処罰)であり、刑事責任である長期拘禁は犯罪として「刑法」違反に限り生じるなど、基本的知識についてすらマスコミは報道しておらず、その結果、誤解が生じていると思われます。そこで、改正「反スパイ法」に関する最低限の知識を7回に分けて、Q&A形式で解説することを試みるものです。
第1回
1.改正「反スパイ法」に習熟し、内部教育を実施することは日系企業の法的義務
2.改正「反スパイ法」の主要な内容の紹介
第2回
保護法益となる「国家秘密」、「情報(intelligence)」及び「情報(information)」の意義と知ることができる(知ることが許される)限界の認識の必要性
第3回
1.改正「反スパイ法」違反-行政処罰-その内容
2.「刑法」違反-死刑及び拘禁
3.公開情報(information)に依拠したリサーチでも改正「反スパイ法」に問われる可能性がある場合とはいかなる場合か?
第4回
1.第1回から第3回の総まとめ
2.改正「反スパイ法」違反の法律効果である行政処罰とは何か
3.改正「反スパイ法」違反の法律効果として具体的にどのような行政処罰が規定されているのか
第5回(応用編その1)
1.長期拘禁刑の法的根拠は改正「反スパイ法」ではなく、「刑法」第110条、第111条の広義のスパイ罪であることの理解
2.「刑法」第110条の狭義のスパイ罪と第111条の「境外のため国家秘密又は情報を窃取し、探り出し、買収し、又は不法に提供する罪」の4つの相違点の理解
第6回(応用編その2)
1.「刑法」第110条第1号「スパイ組織及びその代理人」の意義
2.同条同号「スパイ組織及びその代理人の任務を受け入れる行為」の意義
3.刑法第110条、第111条に共通する「国家秘密又は情報を窃取し、探り出し、買い取り、又は不法に提供」する行為の意義
4.日本人駐在員などが広義のスパイ罪で刑事訴追されないようにするための実務的配慮
第7回(応用編その3)
1.改正「反スパイ法」と「刑法」の広義のスパイ罪の摘発活性化の背後にある景色-中国の西欧型民主化を巡る米中の激しい攻防
2.「総合的国家安全観」及び「法に依る国家統治」の重要政策と当該政策を具現化する改正「反スパイ法」を含む法律群
3.天賦人権思想を前提とする西欧型人権思想vs.天賦人権思想を否定する中国型人権思想
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2023年7月1日施行の改正「反スパイ法」に注目が集まっています。法律要件が曖昧であることから、恣意的運用により、駐在員、出張者如何を問わず、中国国内で邦人が長期拘禁されるのではないかという不安が高まっています。しかし、改正法違反の法律効果は過料などとともに最大15日の行政拘留(=行政処罰)であり、刑事責任である長期拘禁は犯罪として「刑法」違反に限り生じるなど、基本的知識についてすらマスコミは報道しておらず、その結果、誤解が生じていると思われます。そこで、改正「反スパイ法」に関する最低限の知識を3回に分けて、Q&A形式で解説することを試みるものです。
第1回
1.改正「反スパイ法」に習熟し、内部教育を実施することは日系企業の法的義務
2.改正「反スパイ法」の主要な内容の紹介
第2回
保護法益となる「国家秘密」、「情報(intelligence)」及び「情報(information)」の意義と知ることができる(知ることが許される)限界の認識の必要性
第3回
1.改正「反スパイ法」違反-行政処罰-その内容
2.「刑法」違反-死刑及び拘禁
3.公開情報(information)に依拠したリサーチでも改正「反スパイ法」に問われる可能性がある場合とはいかなる場合か?
第4回
1.第1回から第3回の総まとめ
2.改正「反スパイ法」違反の法律効果である行政処罰とは何か
3.改正「反スパイ法」違反の法律効果として具体的にどのような行政処罰が規定されているのか
第5回(応用編その1)
1.長期拘禁刑の法的根拠は改正「反スパイ法」ではなく、「刑法」第110条、第111条の広義のスパイ罪であることの理解
2.「刑法」第110条の狭義のスパイ罪と第111条の「境外のため国家秘密又は情報を窃取し、探り出し、買収し、又は不法に提供する罪」の4つの相違点の理解
第6回(応用編その2)
1.「刑法」第110条第1号「スパイ組織及びその代理人」の意義
2.同条同号「スパイ組織及びその代理人の任務を受け入れる行為」の意義
3.刑法第110条、第111条に共通する「国家秘密又は情報を窃取し、探り出し、買い取り、又は不法に提供」する行為の意義
4.日本人駐在員などが広義のスパイ罪で刑事訴追されないようにするための実務的配慮
第7回(応用編その3)
1.改正「反スパイ法」と「刑法」の広義のスパイ罪の摘発活性化の背後にある景色-中国の西欧型民主化を巡る米中の激しい攻防
2.「総合的国家安全観」及び「法に依る国家統治」の重要政策と当該政策を具現化する改正「反スパイ法」を含む法律群
3.天賦人権思想を前提とする西欧型人権思想vs.天賦人権思想を否定する中国型人権思想
キャストグローバルグループ CEO
弁護士法人キャストグローバル 代表弁護士・税理士 村尾 龍雄
村尾龍雄弁護士は、1996年に復旦大学国際交流学院で中国語を学び、2000年に華東政法学院兼職教授資格を付与され(~2005年頃)、中国語で日本法講義を行うなどの機会を通じて中国語を習得しました。1996年~2007年11月には上海に滞在、2007年12月~2016年2月には香港に滞在し、中国法(大陸法)及びcommon lawの系譜を有する香港法に通じる。日本では珍しい香港ソリシター(solicitor)でもある。税理士として中国税務を含む国際税務にも通じる。日本不動産への投資を行う中国人及び中国系企業に日本の源泉徴収税負担軽減を図るサービスを行うキャストグローバル信託株式会社代表取締役社長でもある。
事務所紹介
私たちキャストグローバルグループは弁護士、司法書士、税理士等、15の異なる専門家が国内23拠点、国外9拠点で活動し、専門家及び従業員の合計で548名(2023年7月1日現在)を擁する中堅の総合コンサルティンググループです(https://castglobalgroup.com)。特に中国ビジネスはグループの中核的サービスの1つであり、上海、北京、蘇州、広州、香港、台湾の6拠点でサービスを提供しています。
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