2026年05月14日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。
本ページは、現地参加者限定で講演した『第2部:ケーススタディ』のアーカイブ動画です。
※第1部はこちら:https://legal.fronteo.com/fllp/hokuto/webinar011【プログラム】■事例1:家族からの匿名通報対応とメンタルヘルス不調者の労務管理■事例2:親会社窓口への通報と子会社における調査・人事権行使