【Webinar】「国際仲裁」- 何故日本企業は国際仲裁に「不安」を抱くのか Part 2
2022年9月16日今からはじめるESGリスクマネジメント【第3回】人権デューディリジェンス対応を知る
2022年9月17日2022年8月4日(木)開催 FRONTEOオンラインセミナー
【ログイン後、8月4日 開催セミナーの資料がダウンロード可能です。】
受講のポイント
国際取引・投資にとって、国際仲裁は標準的で唯一希望を持てる紛争解決手段です。先進各国や中韓は勿論、インドネシアやベトナムといった非英語国の発展途上国ですら仲裁のノウハウを蓄積し、取引・交渉へフィードバックしています。唯一、日本企業だけが取残されてまごつき、日本弁護士は仲裁の「取次」しか出来ないままでいます。どうすれば世界水準に追いつけるのか?最大の原因は日本弁護士の不甲斐なさですが、日本企業も、過去の成功に捕らわれず、交渉・契約管理・記録・意思決定の仕組みを変えていく必要があります。交渉・契約管理は、「文書開示」を通じて、仲裁と直接結びついています。仲裁にも耐えられる交渉・契約管理の手法を確立・浸透させることこそ日本企業の競争力強化に不可欠であるということを、具体的事項を挙げて説明・ディスカッションします。Part 1では、長島・大野・常松法律事務所、井口弁護士による講演の模様をご覧いただけます。
会員のみ、視聴いただけます。
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2022年8月4日(木)開催 FRONTEOオンラインセミナー
【下部フォームより、8月4日 開催セミナーの資料がダウンロード可能です。】
受講のポイント
国際取引・投資にとって、国際仲裁は標準的で唯一希望を持てる紛争解決手段です。先進各国や中韓は勿論、インドネシアやベトナムといった非英語国の発展途上国ですら仲裁のノウハウを蓄積し、取引・交渉へフィードバックしています。唯一、日本企業だけが取残されてまごつき、日本弁護士は仲裁の「取次」しか出来ないままでいます。どうすれば世界水準に追いつけるのか?最大の原因は日本弁護士の不甲斐なさですが、日本企業も、過去の成功に捕らわれず、交渉・契約管理・記録・意思決定の仕組みを変えていく必要があります。交渉・契約管理は、「文書開示」を通じて、仲裁と直接結びついています。仲裁にも耐えられる交渉・契約管理の手法を確立・浸透させることこそ日本企業の競争力強化に不可欠であるということを、具体的事項を挙げて説明・ディスカッションします。Part 1では、長島・大野・常松法律事務所、井口弁護士による講演の模様をご覧いただけます。
講師
井口 直樹 弁護士
長島・大野・常松法律事務所 パートナー
日本・アジア・欧州・アフリカなどの再エネ発電所等EPC、鉄道建設・調達・O&M、インフラ建設等の大規模国際プロジェクトに対する助言、契約作成・交渉及び関連する国際仲裁の代理・弁論に従事。「The International Compendium of Construction Contract」、「FDIC Contracts in Asia Pacific – A Practical Guide to Application」等多数。2000年弁護士登録(第二東京弁護士会)。米国ニューヨーク州司法試験合格。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修了(法学修士)、Stanford Law School卒業(LL.M.)。聖島国際特許法律事務所(台北)、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP(Washington, D.C., Reston, Palo Alto)、ICC International Court of Arbitration(Paris)研修勤務、経済産業省・投資協定仲裁研究会委員、ICC日本仲裁委員会委員、Dispute Resolution Board Foundation(RBF)日本代表、国際建設法曹アカデミー(International Academy of Construction Law)理事・監事などを歴任。
井口 直樹 弁護士
長島・大野・常松法律事務所 パートナー
民事・刑事の裁判官として、複雑な企業間紛争、薬事訴訟、医療紛争等を多数経験。2018年より弁護士となってからは、国際仲裁手続(建設や薬事など)、クロスボーダー紛争(米国等のクラスアクション訴訟)、国内訴訟、不祥事・危機管理対応、建設・ヘルスケア関連の契約交渉や企業法務全般を取り扱っている。
GAR Know How- Challenging and Enforcing Arbitration Awardsの日本法部分(Law Business Research, 2022年5月、共同執筆)
Global Arbitration Review -The Guide to Challenging Arbitration Awarads- Second Edition Part II の日本法部分(Law Business Research, 2021年5月, 共同執筆)
Underwriters’ liability for false statements made in IPO(Law Business Research, 2021年6月、共同執筆)
事務所紹介
長島・大野・常松法律事務所
長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
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