2026年10月27日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、各企業においては、令和8年12月の施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めており、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。 今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。第8回セミナーは、金子恭介弁護士が講師を務め、「内部通報規程の整備ー令和7年改正公益通報者保護法の施行に向けてー」について解説します。改正公益通報者保護法への対応のみならず、法改正を契機として、内部通報規程にはいかなる事項を定めるべきか、制定・改定にはいかなる手続が必要かなど、内部通報規程の基本に立ち返って確認していきます。特に以下の点について疑問をお持ちの方は、是非ご参加ください。✅内部通報窓口で受け付ける行為は、倫理違反行為まで広げるべきか?✅内部通報窓口で受け付ける行為から、ハラスメントや人事に関する行為を除外してよいか?✅「まず職制において解決すべき」、「まず社内窓口に通報すること」といった定めを設けることは適切か?✅通報者の探索禁止との関係で、匿名通報についてどのような定めをすることが適切か?✅調査協力者に守秘義務を課す際に内部通報規程を示すと、内部通報があったことが分かってしまうが、どのように対応すればよいか?✅従事者指定は、規程による包括指定と個別指定のどちらが適切か?✅監査役等を通報窓口として定めるべきか、報告先にとどめるべきか?✅内部通報規程の制定・改定をする際に、労働者から意見聴取等をする必要があるか?
2026年10月27日
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