開催概要

◆ 日時:2024年10月3日(木) 16:00 ~ 19:45
※15:30~受付、16:00~講演開始
※18:30~情報交換会

◆ 会場:
JPタワーホール&カンファレンス
〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階
JR東京駅 徒歩約1分 丸の内線東京駅 地下道より直結

◆ 参加費:無料
◆ 定員:80名(先着順です。定員超過した場合はキャンセル待ちとなります)
◆ 参加条件: 企業様向けの開催とさせていただいております為、 フリーメールアドレスや個人ドメイン、また携帯電話キャリアやプロバイダーなど、ご所属先がわかりかねるアドレスの方、弊社及び法律事務所の同業者の方のお申し込みはお控えいただいております。

概要

企業不祥事が後を絶たない昨今、企業における危機管理対応のあり方が改めて問われています。不祥事が起きたとき、企業はどのように行動し、信頼回復を果たしていけばよいのでしょうか。本セミナーは、講演(前半・後半)と対談パートの2部構成です。講演では、企業不祥事における危機管理対応の最新実務のアップデート、魂の入った危機管理体制をどう構築するか、について解説をした後、対談パートでは、調査過程におけるデジタルフォレンジック調査の課題と有効な活用法について解説します。
講演では、企業不祥事・不正の最新事例をケーススタディ形式で紹介しながら、不祥事を公表するかどうかの判断、調査委員会の体制や調査スコープをめぐる問題、調査委員会の事実認定と捜査・裁判等との関係、子会社の不祥事と親会社のグループ・ガバナンスの問題、独禁法を題材にトップがコミットするコンプライアンスプログラムなど、最近の企業不祥事のホットなトピックを取り上げた後、マネジメント的観点からの不正防止策の重要性について説明します。
不正防止のため、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化は重要ですが、仕組みだけでは組織は動きません(仏作って魂入れず、では道半ば)。欧米流には「トップのコミットメント」と言われますが、その本質は、稲盛和夫氏の名言「動機善なりや、私心なかりしか」と同じです。経営トップや経営幹部が基本理念とそれと連動する価値基準や行動規範を掲げ、組織に浸透させていく、それにより、中間管理職と現場社員を巻き込み、全社員が誇りとやりがいをもって働ける職場環境を作ることが不正防止の近道ではないでしょうか。
取締役、監査役・監査等委員のほか、企業不祥事をどう予防するか、有事にどう対応するか、課題や悩みを抱える法務・コンプライアンス、内部監査部門、その他企業不正・不祥事対応の担当者にお勧めです。

 

タイムテーブル

| 15:30~16:00 受付


| 16:00~16:05 開催のご挨拶


| 16:05~16:50


第1部 - 東京国際法律事務所 講演(前半)

1.企業不祥事を公表するかどうかの判断
・国民の生命、身体に関わる製品の安全性に関わる問題、被害を受ける可能性のある者が不特定多数にわたる場合などは、速やかな公表が必要
・(ケーススタディ)製品と健康被害の因果関係が不明である場合に、行政への報告相談や消費者への情報提供(公表)を行うべきか否か?
・消費者の安全に直結するB to Cの食品・医薬品等以外で、B to Bの工業製品の場合、大臣認定不適合の製品について、出荷停止や一般公表の義務はあるか?

2.調査体制を設置する際に依頼企業と調査を受託する弁護士等で留意すること
・調査委員会の独立性はどこまで求められるか?企業不祥事に助言を求める顧問弁護士等と、独立性を持つ外部弁護士調査の線引きをあいまいにしない
・(ケーススタディ)日弁連ガイドライン型第三者委員会でない外部弁護士による社外調査チームの独立性に疑義が呈された事例
・調査体制を設置する際に、依頼企業と調査を受託する弁護士等で、事案のスジに応じて必要な調査スコープ・調査の目的を協議しておく。そうしないと、後で依頼企業から不満が出たり、世間から調査結果への納得が得られないことがある。

3.調査スコープが偏った結果、真因究明に至らない問題
・調査スコープが違反行為に偏ると、ガバナンス、内部統制面での組織的要因(真因)に迫れないことがある
・(ケーススタディ)不正会計につき元経理・管理統括部長に大部分の責任があるとされ、経営陣の了承・指示や大株主の圧力についての調査が十分でないと指摘を受けた事例
・事案のスジを踏まえ、当該事案の調査でステークホルダーから何を明らかにすることが求められるかを考える~経営陣、大株主等の責任が問われる事案かどうか、見極めが重要

登壇者:
森 幹晴 / 東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本 はるか / 東京国際法律事務所 弁護士
山崎 雄大 / 東京国際法律事務所 弁護士

| 16:50~17:00 休憩


| 17:00~17:45


第2部 - 東京国際法律事務所 講演(後半)

4.調査委員会の調査・事実認定は絶対か?
・調査委員会の調査・事実認定は絶対でない。刑事捜査、税務調査等が並行する場合、捜査方針等を把握しておくことは重要(事実認定の食い違いを避ける)
・(ケーススタディ)調査委員会の事実認定が裁判所で覆された事例~有罪バイアスに注意し、証拠に基づく事実認定・評価を心掛ける
・調査終了後の会社からの役員責任追及訴訟~調査委員会の委員は役員責任追及訴訟を担当できるか?調査委員会のヒアリング議事録などの調査資料は訴訟追行で使えるか?

5.子会社の不祥事と親会社のグループ・ガバナンスの問題
・親会社の経営陣は子会社の不祥事を知らなかったら責任を問われないか?多くの不祥事は子会社で起きている、知らなかったでは済まされない(グループ・ガバナンスの問題)
・(ケーススタディ)子会社の不祥事と親会社による子会社管理責任が問われたケース(グループ・ガバナンスの問題)
・魂の入った危機管理体制を構築する - マネジメント的観点からの不正防止策の重要性

6.トップがコミットするコンプライアンス・プログラム(独禁法の場合)
・令和5年12月に、公取委が「実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド-カルテル・談合への対応を中心として-」を公表
・実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの中核を成す「経営トップのコミットメントとイニシアティブ」
・好取組事例の紹介

登壇者:
森 幹晴 / 東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本 はるか / 東京国際法律事務所 弁護士
植村 直輝 / 東京国際法律事務所 弁護士

| 17:45~17:55 休憩


| 17:55~18:25


第3部 - 東京国際法律事務所 / FRONTEO対談

調査過程におけるデジタルフォレンジック調査の課題と有効な活用法

登壇者:
松本 はるか / 東京国際法律事務所 弁護士
山崎 雄大 / 東京国際法律事務所 弁護士
植村 直輝 / 東京国際法律事務所 弁護士
中野 皓介 / 東京国際法律事務所 弁護士

森 勝則 / 株式会社FRONTEO  リーガルテックAI事業本部 Corporate Consulting Team
古村達也 / 株式会社FRONTEO  リーガルテックAI事業本部 Corporate Consulting Team

| 18:25~18:30 会場移動


| 18:30~19:45  情報交換会(立食、アルコールあり)


登壇者

森 幹晴,  東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士

東京大学法学部を卒業、長島・大野・常松法律事務所に入所。コロンビア大学法学修士課程を修了後、ニューヨークのShearman & Sterlingに所属。帰国後、日比谷中田法律事務所への所属を経て、2019年、東京国際法律事務所を開設。クロスボーダーM&A、国内M&A(TOB、買収防衛など)、紛争案件、エネルギー・インフラ案件、ヘルスケア・ライフサイエンス、テクノロジー、企業不祥事・不正調査、特別調査委員会、当局調査やコンプライアンス案件等の業務に携わる。
(メディアからの評価)
・日本経済新聞社の「2020年に活躍した弁護士ランキング」の総合ランキング(企業票+弁護士票)M&A部門において9位にランクイン。
・週刊エコノミスト(2021年3月16日号)「企業の法務担当者が選ぶ『頼みたい弁護士』の13選」にM&A分野において選出。
・2021 - 2023年 IFLR1000にてRising Star Partnerに選出
・2021 - 2022年 ALB Japan Law Awards -Managing Partner of the Yearファイナリストに選出
・2022年 The Legal 500 Asia Pacific 2022のCorporate and M&A部門においてRecommended Lawyerとして選出
・日経新聞の「2023年M&A弁護士ランキング 総合ランキングトップ20」で9位にランクイン
(その他役職・書籍)
・2010年2月 「公開買付けの理論と実務」(商事法務、共著)
・2020年9月 日本商事仲裁協会(JCAA)仲裁人候補者名簿登録
・2021年3月 「クロスボーダーM&Aの契約実務」(中央経済社、編著)
・2021年6月 株式会社マンダム 社外監査役就任(現任)
・2021年9月 日本経済新聞社のThink!エキスパートに就任(現任)
・2022年3月 大豊建設株式会社 特別委員会 委員長(公開買付け)
・2023年10月 「場面別 公開買付けの実務」(中央経済社)
・2023年10月 東大法曹会 常務理事就任(現任)
・2024年2月 株式会社ラックランド 特別調査委員会 委員長 

松本 はるか, 東京国際法律事務所 弁護士

2005年弁護士登録(第一東京弁護士会)、2013年University College of London(LLM)、2015年より米国大手法律事務所の紛争解決チームに所属。2023年に東京国際法律事務所に入所。国内外の企業間の紛争解決(訴訟・仲裁・調停・交渉)や、公認不正検査士として企業内の不正調査(国内企業、海外子会社)、特別調査委員会、企業再生・倒産等の有事対応に幅広く従事。東京都の入札監視委員。

QUALIFICATION 弁護士資格等
2005年 弁護士登録(司法研修所58期)/ 第一東京弁護士会所属
2018年 英国仲裁人協会(MCIArb)
2020年 公認不正検査士協会(公認不正検査士)
2022年 東京都の入札監視委員
2023年 第一東京弁護士会常議委員

The Legal 500 Asia Pacific 2023のDispute Resolution部門にてRising Star に選出
The Legal 500 Asia Pacific 2022のDispute Resolution部門にてRising Star に選出
The Legal 500 Asia Pacific 2021のDispute Resolution部門にてRising Star に選出

植村 直輝, 東京国際法律事務所 弁護士

HISTORY 経歴
2006年 中央大学法学部卒業
2008年 中央大学法科大学院修了
2010年1月-2014年3月 牛島総合法律事務所
2011年-2014年 中央大学商学部特別講師
2014年4月-2017年3月 公正取引委員会事務総局(任期付公務員)
2018年 Fordham University School of Law (LL.M.)修了
2018年9月-2023年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
2023年5月 当事務所参画

QUALIFICATION 弁護士資格等
2009年
弁護士登録(司法研修所62期)
第一東京弁護士会所属

山崎 雄大, 東京国際法律事務所 弁護士

HISTORY 経歴
2006年:東京大学法学部卒業
2007年9月-2014年1月:判事補(徳島地裁、さいたま地裁)
2011年:コロンビア大学ロースクール修士課程修了
2014年1月-2016年4月:検事(外務省領事局ハーグ条約室)
2016年4月-2017年9月:判事補(大阪地裁)
2017年9月-2023年3月:判事(大阪地裁、津地裁、東京地裁)
2023年4月:当事務所参画

QUALIFICATION 弁護士資格等
2023年 弁護士登録(司法研修所60期)/ 東京弁護士会所属

中野 皓介, 東京国際法律事務所 弁護士

HISTORY 経歴
2015年 同志社大学法学部卒業
2017年 京都大学法科大学院修了
2019年12月-2021年3月 東京地方検察庁
2021年4月-2023年3月 佐賀地方検察庁
2023年4月 当事務所参画

QUALIFICATION 弁護士資格等
2023年 弁護士登録(司法研修所72期)/東京弁護士会所属

事務所紹介

東京国際法律事務所  https://www.tkilaw.com/

「日本発のグローバルファーム」を基本コンセプトとして、国内外のハイレベルな法律問題の絡む日本企業・グローバル企業の経営課題に対し、ビジネス視点を踏まえた、戦略的かつ機動的なリーガルソリューションを提供することを使命とします。クロスボーダーM&A、国内M&A、上場会社の買収(TOB、買収防衛、アクティビスト対策)、国際仲裁・紛争、EPC・インフラ・再エネ案件、独禁法・競争法、ファイナンス・金融規制法、ESG/SDGs、コンプライアンス・不正調査、法務部支援のためのリモート・インハウスサービス等、幅広い領域をカバーしており、欧米、アジア等の数十か国の法律事務所との独自のネットワークを基盤として、東京を拠点にグローバルなリーガルサービスを提供しています。