【Webinar】ビジネスと人権に関して企業に求められる内容と各企業の実際の取組との比較検討~更なる人権尊重と企業価値の向上を目指して~ Part 2
2023年7月12日近時の裁判例にみるパワハラ該当性の判断と企業に求められるパワハラへの対処法 第3回
2023年7月12日2023年6月8日(木) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所 / FRONTEO 共催
【ログイン後、2023年6月8日開催セミナーの資料がダウンロード可能です。】
受講のポイント
日本政府が、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画」を、2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、本年4月には、超党派の国会議員連盟が人権DDの実施を一定規模以上の企業に義務づける法整備を目指す方針を確認するなど、近年、我が国において、ビジネスと人権に関する制度の整備が進みつつあります。
人権は企業利益の有無にかかわらず尊重する必要がありますが、上場企業にとってはESG対応等の企業利益の観点からも人権尊重の必要があります。また、近時、上場企業が新規取引開始や取引維持に際して、人権方針が反映された調達指針の遵守を誓約する署名を取引先に求める状況が生じており、こうした上場企業と取引を行う非上場企業においても、取引の維持・増加、調達指針の不遵守による損害賠償責任の発生を防ぐ等の企業利益の観点から人権対応の必要があります。
また、現実に人権に関する不祥事が発生した場合には、ESG評価が下がるリスク、損害賠償義務が発生するリスク、取引が解除されるリスク等があることから、形だけではなく、国連指導原則等の趣旨に沿った実効性のある取組を進めることで、人権侵害を可及的に防止していく必要があります。
弊職は、現在まで、東証プライム市場上場企業のうち1,000社以上の公開情報等を参考にして、ビジネスと人権の実務に関する研究を進めてきましたが、人権方針の策定が未了の企業がある一方で、人権方針の策定・人権DD・救済のいずれも国連指導原則の枠組みに沿って実施した上で、人権DDにおけるリスクの特定について更なる深堀を行う企業もあるなど、各企業の取組の深度は様々です。
人権尊重に向けた取組を進めることは、その深度を問わず、素晴らしいことではありますが、取組を更に一歩進めるために、「この点を工夫した方がより良くなるのでは?」という弊職の「気づき」を、様々な取組の深度の企業に参考になるような形で解説させていただきます。
【プログラム】
(1)人権方針の策定において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(取締役会の承認の有無についての記載等)
(2)人権DDの実施において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(リスク特定のための素材、防止軽減策を計画する際に留意すべき事項等)
(3)救済の実施において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(取引先従業員からの申出への対応、お問い合わせ窓口で受け付けるケースにおいて留意すべき事項等)
会員のみ、視聴いただけます。
弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております
2023年6月8日(木) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所 / FRONTEO 共催
【下記フォームより、2023年6月8日開催セミナーの資料がダウンロード可能です。】
受講のポイント
日本政府が、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画」を、2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、本年4月には、超党派の国会議員連盟が人権DDの実施を一定規模以上の企業に義務づける法整備を目指す方針を確認するなど、近年、我が国において、ビジネスと人権に関する制度の整備が進みつつあります。
人権は企業利益の有無にかかわらず尊重する必要がありますが、上場企業にとってはESG対応等の企業利益の観点からも人権尊重の必要があります。また、近時、上場企業が新規取引開始や取引維持に際して、人権方針が反映された調達指針の遵守を誓約する署名を取引先に求める状況が生じており、こうした上場企業と取引を行う非上場企業においても、取引の維持・増加、調達指針の不遵守による損害賠償責任の発生を防ぐ等の企業利益の観点から人権対応の必要があります。
また、現実に人権に関する不祥事が発生した場合には、ESG評価が下がるリスク、損害賠償義務が発生するリスク、取引が解除されるリスク等があることから、形だけではなく、国連指導原則等の趣旨に沿った実効性のある取組を進めることで、人権侵害を可及的に防止していく必要があります。
弊職は、現在まで、東証プライム市場上場企業のうち1,000社以上の公開情報等を参考にして、ビジネスと人権の実務に関する研究を進めてきましたが、人権方針の策定が未了の企業がある一方で、人権方針の策定・人権DD・救済のいずれも国連指導原則の枠組みに沿って実施した上で、人権DDにおけるリスクの特定について更なる深堀を行う企業もあるなど、各企業の取組の深度は様々です。
人権尊重に向けた取組を進めることは、その深度を問わず、素晴らしいことではありますが、取組を更に一歩進めるために、「この点を工夫した方がより良くなるのでは?」という弊職の「気づき」を、様々な取組の深度の企業に参考になるような形で解説させていただきます。
【プログラム】
(1)人権方針の策定において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(取締役会の承認の有無についての記載等)
(2)人権DDの実施において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(リスク特定のための素材、防止軽減策を計画する際に留意すべき事項等)
(3)救済の実施において求められる内容と実際の企業の取組を比較した際の気づき
(取引先従業員からの申出への対応、お問い合わせ窓口で受け付けるケースにおいて留意すべき事項等)
講師
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所
パートナー 弁護士 中野 真
東京弁護士会所属。2010年の弁護士登録後の約5年間、主に労働紛争に係る交渉・訴訟・労働審判・仮処分等の代理業務等を行う。2015年10月から約5年半、消費者庁に在籍し、公益通報者保護法の改正(2020年)や同法に基づく指針の立案(2021年)等を担当。現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業において、毎月概ね150件以上寄せられる新規の通報・相談の分析等のほか、社員や役員の不正に関する調査、内部通報制度の構築・周知の支援、労務案件への対応等を行う。また、弁護士会等においてビジネスと人権に関する研究を進めており、東証プライム市場上場企業1,000社以上の公開情報等を検討。主著として『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応』(商事法務、2022年)、『解説 改正公益通報者保護法(第2版)』(弘文堂、共著、2023年)など。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む。)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、金融庁、証券取引等監視委員会、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
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