労働法の裁判例にみる 社内調査時に知っておくべき従業員等に対する義務と責任3
2023年6月27日労働法の裁判例にみる 社内調査時に知っておくべき従業員等に対する義務と責任1
2023年6月27日弁護士法人大江橋法律事務所
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ハラスメントや不正・不祥事等について社内で調査を行う場面において、事案解明のために適切な対応が求められることは言うまでもありませんが、この「調査」の流れの中で、労働法の観点から、使用者が従業員等に対する義務と責任を負いうることは、これまで必ずしも意識されてこなかったように思います。
今回は、労働法を扱う講師が調査案件についてアドバイスする中で留意している近時の労働判例を紹介する形で、11の具体的場面を想定して調査に関する使用者の「義務」を論じます。コンプライアンス・人事・法務のご担当者のみならず、社内調査に関わる皆様に広く活用いただける視点をご提供いたします。第2回目は、「不十分な調査は不祥事の放置」「カスハラでも調査が必要」など、具体的な調査シーンでの「義務」について解説します。
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ハラスメントや不正・不祥事等について社内で調査を行う場面において、事案解明のために適切な対応が求められることは言うまでもありませんが、この「調査」の流れの中で、労働法の観点から、使用者が従業員等に対する義務と責任を負いうることは、これまで必ずしも意識されてこなかったように思います。
今回は、労働法を扱う講師が調査案件についてアドバイスする中で留意している近時の労働判例を紹介する形で、11の具体的場面を想定して調査に関する使用者の「義務」を論じます。コンプライアンス・人事・法務のご担当者のみならず、社内調査に関わる皆様に広く活用いただける視点をご提供いたします。第2回目は、「不十分な調査は不祥事の放置」「カスハラでも調査が必要」など、具体的な調査シーンでの「義務」について解説します。
弁護士法人大江橋法律事務所
菰口(こもぐち) 高志 弁護士
大阪弁護士会所属(2011年登録 64期)
ニューヨーク州弁護士(2019年登録)
経営法曹会議、日本労働法学会、日本産業保健法学会(職場における健康情報の取扱いに関する法的課題検討委員会 副委員長)
近畿法曹稲門会(2012年~)
拠点:大阪事務所
主な取扱い分野:
人事・労務、コンプライアンス、企業法務(国際法務含む)、独禁法
略歴:
使用者側で人事労務に関する案件・相談に多様な経験を有しています。その他、企業法務全般(特に、大型訴訟を含めた商事訴訟・非訟等の紛争案件の代理)、競争法(独占禁止法)に関する案件・相談も取り扱っています。
事務所紹介
大江橋法律事務所は1981年に、人に、社会に、時代に、「よい事務所をつくる」という精神のもと設立しました。その名は、大阪・堂島川の中州に架かる国の重要文化財である大江橋に由来しています。1995年に上海事務所、2002年に東京事務所、2015年には名古屋事務所を開設し、現在では東京事務所と大阪事務所が同規模に成長し、総弁護士数約150名(外国法事務弁護士を含む)が在籍する総合法律事務所となるに至っています。私たちは約40年に渡り、クライアントの皆さまに対し、様々な分野において、より良いリーガルサービスを提供する総合法律事務所として歩んできました。あらゆる時代の変化の中で期待される、我々の成すべきことに真摯に向き合い、またクライアントの皆さまの最良のパートナーとして、これからもたゆまぬ努力を重ねます。
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